(雇用保険)被保険者期間

更新:令和7年8月1日>

  • (雇用保険)被保険者期間とは…雇用保険に加入していた期間のことで、基本手当を受給するときにもっとも基本となる期間です。
  • (雇用保険)被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日からさかのぼって区切った各1か月間において、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1か月」として計算します。
  • また、離職日が令和2年8月1日以降の方については、賃金支払いの基礎となった日数が10日以下である場合でも、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月については「1か月」として計算することになりました。
  • したがって、例えば基本手当支給要件の一つ「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること」は、「離職日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、又は、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月が通算して12か月以上あること」になります。


【厚生労働省】失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

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