<更新26年10月20日>
(1)行政機関からの指導等を受けたのに加入手続きをとらなかったときに、業務災害/通勤災害が発生した場合
(2)行政機関からの指導等は受けていないが、労働者を雇用してから1年経過しても加入手続きをとらなかったときに、業務災害/通勤災害が発生した場合
<補足>
(1) 法令に、災害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生したと認められるとき
(2) 法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁により具体的措置について指示を受けたにもかかわらず、その指示を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき
(3) 法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁により直接的かつ付帯的な措置について指示を受けたにもかかわらず、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・