受給期間

<更新26年9月1日>

  • 受給期間とは…基本手当を受給できる期間のことで、離職日の翌日から原則1年間のことをいいます。
  • また、受給期間が満了した日を「受給期間満了日」といいます。
  • 基本手当は、失業の状態にある受給期間内の日を対象に所定給付日数を限度として支給されるので、受給期間が過ぎてしまうと(受給期間が満了すると)たとえ給付日数が残っていても基本手当は支給されません。
  • 受給期間は、離職日の翌日から原則1年間ですが、所定給付日数によって例外があります。
    <例外>所定給付日数が330日の場合は、1年間+30日
                所定給付日数が360日の場合は、1年間+60日
     
  • なお、受給期間中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くことができない日数を受給期間に加えることができます。
  • 受給期間に加えることができる期間は最大3年間です。
    受給期間が4年間を超えることはありません。
  • 受給期間を延長することを「受給期間の延長」といいます。

     

・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所  https://www.rouki.jp/  ・‥‥……‥‥・