おおむね

<更新28年10月5日>

  • おおむねとは、労働時間や労働日数が3/4に達していなくても、就労形態などを個別に判断して、できるだけ社会保険の加入者と取り扱うことが望ましいという意味のことですが、平成28年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、おおむねという加入判断基準は見直され(なくなり)ました。
  • 平成28年10月からは、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即して加入の判断を行うことになります。

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