労働者死傷病報告(休業4日未満) 様式第24号

<更新26年8月1日>

  • 労働者死傷病報告とは … 労働者が仕事中に負傷したため休業/死亡したとき、及び、中毒や疾病にかかったため休業/死亡したときに提出する報告書のことをいいます。
      なお、労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても提出します。
  • 労働者死傷病報告のことを、死傷病報告とも呼びます。
  • 死傷病報告の提出は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則により義務付けられています。
  • 様式第24号は、労働者の休業が4日未満(1~3日)のときに提出します。
  • なお、死傷病報告にはもう1種類「労働者死傷病報告 様式第23号」がありますが、様式第23号の方は、労働者が4日以上休業したとき及び死亡したときに提出します。
  • 提出者 … 被災者を直接雇用する事業者
      ただし、派遣労働者が被災した場合には、派遣元・派遣先 両方の事業者に死傷病報告の提出義務がありますので、ご注意ください。
  • 提出時期 … 四半期分を取りまとめて報告します(4~6月分は7月末まで、7~9月分は10月末まで、10~12月分は1月末まで、1~3月分は4月末まで)
  • 様式 … 労働者死傷病報告 様式第24号
  • 提出先 … 所轄労働基準監督署
  • 注意…死傷病報告は労働者が休業又は死亡したときに提出する報告なので、不休災害(仕事中に負傷等したものの仕事は休まなかった災害)では提出は不要です。
  • その他 … 電子申請できます。

 

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