常用的使用関係

<更新28年6月15日>

  • 常用的使用関係とは、就業規則などの諸規定又は雇用契約(口頭の場合を含む)により、その事業所において相当な期間、継続して使用されることが明確にされている関係をいいます。
  • パート、アルバイトなどの常用的使用関係は、労働時間 労働日数 就労形態 職務内容等から総合的に判断されます。
    -------<注> 平成28年10月からの取扱 --------------------------------
    平成28年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、平成28年10月以降のパート、アルバイトなどの常用的使用関係はその判断基準が、上記の総合的な判断から、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断へと変更されることになりました。
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  • 常用的使用関係に基づいたパート・アルバイトの社会保険の加入基準については、パート・アルバイトの加入基準をご覧ください。

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