適用事業所に使用される

<更新28年3月25日>

  • 社会保険上「適用事業所に使用される」とは、法律上の雇用契約等でなく、事業主と事実上の使用関係があることをいいます。
  • 事実上の使用関係が認められる方は被保険者となりますが、認められない方は被保険者にはなりません。

「事実上の使用関係」があるかないかの判断は

  • 労働の提供があるか、
  • 労働の対価として給料(報酬)が支払われているか
  • 出勤状況、稼働状況
  • 人事労務管理がされているか

 などにより、実態的に判断されます。

 

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