適用事業所に使用される
<更新28年3
月25
日>
社会保険上「
適用事業所に使用される
」とは、法律上の雇用契約等でなく、事業主と
事実上の使用関係がある
ことをいいます。
事実上の使用関係が認められる
方は被保険者となりますが、認められない方は被保険者にはなりません。
「事実上の使用関係」があるかないかの判断は
労働の提供があるか、
労働の対価として給料
(
報酬
)
が支払われているか
出勤状況、稼働状況
人事労務管理がされているか
などにより、実態的に判断されます。
・‥‥……‥‥・
河社会保険労務士事務所
‥
https://www.rouki.jp/
・‥‥……‥‥・