(基本手当の)待期期間
<更新26年9
月1
日>
待期期間
とは…
離職票
の提出と
求職の申込み
を行った日(
受給資格決定日
)から通算して7日間のことをいいます。
基本手当
は、
待期期間
(7日間)が満了するまで支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、すべての
受給資格者
に適用されます。
ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3カ月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3カ月間は「
待期期間
」ではなく「
給付制限
」といいます。
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河社会保険労務士事務所
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