単身赴任者の帰省先住居⇔赴任先住居間 通勤災害の条件

<更新27年3月10日>

単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居間の移動が通勤災害と認められる3条件


1.転勤に伴い帰省先住居(転勤前の住居)からの通勤が困難になり転居した

<転勤に伴い通勤が困難になったとは>

  • 転勤先(赴任先)の就業場所と転勤前の住居との距離が60km以上ある(最も経済的かつ合理的な経路で判断します)
  • ​距離が60km未満の場合でも、60km以上の場合に相当するぐらい通勤が困難である(移動方法 移動時間 交通機関の状況等から判断します)


2.やむを得ない理由家族と別居している

<やむを得ない理由の例>

  • 高校生以下の子の通学のため
  • 配偶者の仕事のため
  • 要介護状態にある父母などの介護のため   など

<家族と別居とは>

  • 転勤により配偶者と別居した
  • 転勤により子と別居した(配偶者がいない場合に限る)
  • 転勤により要介護状態にある父母と別居した(配偶者 子がいない場合に限る)     など


3.以下のいずれかに該当する移動である
 

  • 帰省先住居から赴任先住居への移動の場合は、原則、勤務前日~当日における移動である
  • 赴任先住居から帰省先住居への移動の場合は、原則、勤務当日~翌日における移動である

 

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