<更新27年3月10日>
1.転勤に伴い帰省先住居(転勤前の住居)からの通勤が困難になり転居した
<転勤に伴い通勤が困難になったとは>
2.やむを得ない理由で家族と別居している
<やむを得ない理由の例>
<家族と別居とは>
<根拠>
労災保険法 第7条第2項第3項(単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居間の移動における通勤災害について)
労災保険法施行規則 第7条(単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居間の移動が通勤災害と認められる要件)
・平成18年3月31日付け基発第0331042号
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