(雇用保険)被保険者期間

<更新26年9月1日>

  • (雇用保険)被保険者期間とは…雇用保険に加入していた期間のことで、基本手当を受給するときにもっとも基本となる期間です。
  • (雇用保険)被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日からさかのぼって区切った各1カ月間において、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1カ月」として計算します。
  • したがって、例えば基本手当支給要件の一つ「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」は、「離職日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること」ということになります。

     

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