(雇用保険)被保険者期間
<更新26年9
月1
日>
(雇用保険)被保険者期間
とは…雇用保険に加入していた期間のことで、
基本手当
を受給するときにもっとも基本となる期間です。
(雇用保険)被保険者期間
は、雇用保険に加入していた期間のうち、
離職日
からさかのぼって区切った各1カ月間において、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1カ月」として計算します。
したがって、例えば基本手当支給要件の一つ「離職日以前2年間に
被保険者期間
が通算して12カ月以上あること」は、「離職日以前2年間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月
が通算して12カ月以上あること」ということになります。
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河社会保険労務士事務所
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