受給期間
<更新26年9
月1
日>
受給期間
とは…
基本手当
を受給できる期間のことで、
離職日
の翌日から原則1年間のことをいいます。
また、
受給期間
が満了した日を「
受給期間
満了日」といいます。
基本手当は、失業の状態にある
受給期間
内の日を対象に
所定給付日数
を限度として支給されるので、
受給期間
が過ぎてしまうと(
受給期間
が満了すると)たとえ給付日数が残っていても基本手当は支給されません。
受給期間
は、離職日の翌日から原則1年間ですが、所定給付日数によって例外があります。
<例外>所定給付日数が330日の場合は、1年間+30日
所定給付日数が360日の場合は、1年間+60日
なお、
受給期間
中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くことができない日数を
受給期間
に加えることができます。
受給期間
に加えることができる期間は最大3年間です。
受給期間
が4年間を超えることはありません。
受給期間
を延長することを「
受給期間
の延長
」といいます。
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河社会保険労務士事務所
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