(雇用保険被保険者)離職票

<更新26年9月1日>

  (雇用保険被保険者)離職票とは…雇用保険の被保険者が離職して資格を喪失したときに交付される書類で、基本手当を受給するときに必要な書類になります。

  離職票には、「(雇用保険被保険者)離職票1」と「(雇用保険被保険者)離職票2」の2種類があり、2種類とも、離職した後、離職した会社を経由して離職者に交付されます。

  離職票を交付するために、会社はハローワークで離職者の雇用保険被保険者の資格喪失手続きを行いますが、この資格喪失手続きは、離職した日の翌々日から10日以内に行うこととされているので、一般的に、離職後2週間ぐらいで離職票が離職者に渡されます。

  ちなみに、離職票がないと、離職後の基本手当受給のための手続きができません。受給手続きが遅れると、基本手当の給付日数が残っていても、基本手当が途中で打ち切られてしまう恐れがあります。

  したがって、4週間たっても離職した会社から離職票が交付されない場合は、すぐに会社に連絡をしましょう。
  何度連絡しても会社が離職票を発行してくれない、社長が行方不明で連絡が取れないなどの場合には、離職者の住所を管轄するハローワークに相談します。
 

離職票-1のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】雇用保険被保険者離職票1 PDF(230KB)にリンクします

離職票-2のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】雇用保険被保険者離職票2 PDF(3,437KB)にリンクします

 

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