(基本手当の)待期期間

<更新26年9月1日>

  • 待期期間とは…離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間のことをいいます。
  • 基本手当は、待期期間(7日間)が満了するまで支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、すべての受給資格者に適用されます。
  • ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3カ月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3カ月間は「待期期間」ではなく「給付制限」といいます。

 

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