特定受給資格者・特定理由離職者

<更新26年9月1日>

  • 所定給付日数が決める要素の一つに「離職理由」がありますが、この離職理由のうち一定の条件にあてはまる方を特定受給資格者・特定理由離職者といいます。
  • 特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークが判断します。
特定受給資格者とは
  • 倒産、解雇、賃金未払、冷遇・嫌がらせ、早期退職などにより退職を余儀なくされた人
特定理由離職者とは

​1.​有期雇用で契約更新がなかったことにより離職を余儀なくされた人

2.以下の正当な理由により自己都合退職した人
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などにより離職した人

(2) 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた人

(3) 家庭の事情が急変したことにより離職した人

  • 父・母の死亡、疾病、負傷等のため、父・母を扶養するために離職を余儀なくされた
  • 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた​

(4) 配偶者・扶養親族と別居生活を続けることが困難となったため離職した人

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した人
  ア 結婚により住所が変更になった
  イ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用・親族等への保育の依頼
  ウ 事業所が通勤困難な地へ移転した
  エ 自己の意思に反して住所・居所が移転させられた
  オ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止・運行時間の変更などがあった
  カ 事業主の命による転勤・出向に伴う別居を回避するため
  キ 配偶者の転勤・出向又は配偶者の再就職に伴う別居を回避するため

(6) その他
   上記「特定受給資格者の範囲」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した人など

特定理由離職者の範囲1に該当する方の場合

<更新29年8月15日>

下記のいずれにも該当する方のみ、所定給付日数が特定受給資格者と同じとなります。

  • 上記、特定理由辞職者の範囲の1(有期雇用で契約更新がなかったことにより離職を余儀なくされた人)に該当する​
      ​労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当
     
  • 受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある

 

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