<更新26年9月1日>
1.有期雇用で契約更新がなかったことにより離職を余儀なくされた人
2.以下の正当な理由により自己都合退職した人
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などにより離職した人
(2) 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた人
(3) 家庭の事情が急変したことにより離職した人
(4) 配偶者・扶養親族と別居生活を続けることが困難となったため離職した人
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した人
ア 結婚により住所が変更になった
イ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用・親族等への保育の依頼
ウ 事業所が通勤困難な地へ移転した
エ 自己の意思に反して住所・居所が移転させられた
オ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止・運行時間の変更などがあった
カ 事業主の命による転勤・出向に伴う別居を回避するため
キ 配偶者の転勤・出向又は配偶者の再就職に伴う別居を回避するため
(6) その他
上記「特定受給資格者の範囲」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した人など
<更新29年8月15日>
下記のいずれにも該当する方のみ、所定給付日数が特定受給資格者と同じとなります。
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・