日雇特例被保険者

<更新28年3月25日>

  • 健康保険の適用事業所に使用される人は、原則健康保険の(一般)被保険者となりますが、臨時に使用される人などは、雇用形態が(一般)被保険者とは異なっているため区別し、日雇特例被保険者として適用されます。
  • 日雇特例被保険者制度は健康保険独自の制度です。
  • 日雇特例被保険者になる方は、具体的には以下の方です。

1.2カ月以内の期間を定めて雇用される方
     なお、当初の予定を超えて引き続き雇用されることになったときは、その期間を超えた日から(一般)被保険者となります。

2.4カ月以内の季節業務で雇用される方

3.6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される方

4.1カ月以内だけ雇用される日雇労働者
    なお、引き続き1ヵ月を超えて使用される場合は、1ヵ月間は日雇特例被保険者となりますが、2カ月目からは(一般)被保険者
   となります

日雇特例被保険者になるためには

  • 労働者が自分で加入手続きする

日雇特例被保険者になるためには、健康保険の適用事業所で雇用され、かつ、日雇労働者として働き始めてから5日以内に居住する地域の年金事務所又は一部の市町村で、労働者自ら加入手続きを行うことが必要となります。
 

  • 「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付される

日雇特例被保険者資格の取得手続きが終わると、「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付されます。

日雇特例被保険者の取扱い

日雇特例被保険者は、その就労の特性を考慮して、(一般)被保険者とは異なった取扱いとなります。

<具体的な取り扱い>

  • 保険料額の算出には、標準賃金「日額」を使います。
  • 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する「健康保険日雇特例被保険者手帳」に事業主が健康保険印紙を貼り、これに消印することで行います。
  • 病気やケガで健康保険を使うときには、保険料の納付要件が問われます。
  • 病気やケガのときは、健康保険証の代わりに「健康保険被保険者受給資格者票」を医療機関等に提出しますが、医療機関等で保険診療を受けられるのは「健康保険被保険者受給資格者票」の確認欄に確認印が押されている月のみとなります。
  • 「健康保険被保険者受給資格者票」の確認印は、健康保険印紙の枚数等を確認して、協会けんぽ又は一部の市町村が押印します。確認印の押印には、2カ月の間で合計26枚以上か、6カ月の間で合計78枚以上の健康保険印紙の貼付が必要です。


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