(一般)被保険者

<更新28年3月25日>

  • 社会保険の(一般)被保険者とは、一般的に、社会保険(健康保険厚生年金)に加入している、健康保険の(一般)被保険者かつ厚生年金の被保険者のことをいいます。
  • (一般)被保険者となると、病気やケガのとき必要な給付を受けるための健康保険と障害 老齢 死亡に備えるための厚生年金に加入します。
  • 社会保険の加入基準を満たしている方は、社会保険に加入して、(一般)被保険者にならなくてはなりません。
  • 社会保険の(一般)被保険者となる方は、具体的には以下の方です。

 

1.正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託社員など

2.一定の要件に該当するパート、アルバイトなど
      詳細は、パート・アルバイトの加入基準

3.一定の期間を超え雇用される日雇労働者など 
      詳細は、日雇労働者等が(一般)被保険者に変更するとき

4.法人の取締役(代表取締役社長などを含む)、理事など

5.組合の総裁、会長、組合長など

(一般)被保険者になる?ならない?

  • 法人の代表者・役員
    →(一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  法人の代表者・役員の労務が法人に対して提供され、その対価として報酬が支払われている限り、法人の代表者・役員は、その法人に使用されている者として(一般)被保険者となります。
 

  • 個人事業の事業主
    (一般)被保険者になりません=健康保険・厚生年金に加入できません

  個人事業主自身が雇い主となり、従業員を雇用しているという関係にありますから、個人事業主は(一般)被保険者にはなりません。
 

  • 個人事業主の配偶者
    (事実上の使用関係があるかどうかで判断されますが、)(一般)被保険者になりません=健康保険・厚生年金に加入できません

  個人事業主の配偶者が共同経営者の立場である場合には、事実上の使用関係がないため(一般)被保険者にはなりません。
 

  • 試用期間中の従業員
    (一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  入社後適格性をみるために一定期間の試用期間を設けることがありますが、試用期間は臨時の雇用期間とはなりませんから、試用期間中の従業員は(一般)被保険者となります。

 例えば、新規採用者に対して、採用後一定期間を試用期間とし、勤務状況が良好であれば本採用として引き続き雇用することがあります。

 この場合、試用期間後に引き続き雇用するかどうかは、試用期間中の勤務状況によりますが、このようなケースでも実態が常用的な雇用であれば「期間の定めのない雇入れが試用期間の当初からあった」と見なされます。したがって、採用の当初から(一般)被保険者として資格取得をしなければなりません。
 

  • 日本で働く外国人労働者
    (一般)被保険者になる=健康保険・厚生年金に加入する

  外国人労働者と社会保険の適用事業場に事実上の使用関係が認められれば、国籍に関係なく(一般)被保険者となります

 

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