<更新28年3月25日>
1.正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託社員など
2.一定の要件に該当するパート、アルバイトなど
詳細は、パート・アルバイトの加入基準へ
3.一定の期間を超え雇用される日雇労働者など
詳細は、日雇労働者等が(一般)被保険者に変更するときへ
4.法人の取締役(代表取締役社長などを含む)、理事など
5.組合の総裁、会長、組合長など
法人の代表者・役員の労務が法人に対して提供され、その対価として報酬が支払われている限り、法人の代表者・役員は、その法人に使用されている者として(一般)被保険者となります。
個人事業主自身が雇い主となり、従業員を雇用しているという関係にありますから、個人事業主は(一般)被保険者にはなりません。
個人事業主の配偶者が共同経営者の立場である場合には、事実上の使用関係がないため(一般)被保険者にはなりません。
入社後適格性をみるために一定期間の試用期間を設けることがありますが、試用期間は臨時の雇用期間とはなりませんから、試用期間中の従業員は(一般)被保険者となります。
例えば、新規採用者に対して、採用後一定期間を試用期間とし、勤務状況が良好であれば本採用として引き続き雇用することがあります。
この場合、試用期間後に引き続き雇用するかどうかは、試用期間中の勤務状況によりますが、このようなケースでも実態が常用的な雇用であれば「期間の定めのない雇入れが試用期間の当初からあった」と見なされます。したがって、採用の当初から(一般)被保険者として資格取得をしなければなりません。
外国人労働者と社会保険の適用事業場に事実上の使用関係が認められれば、国籍に関係なく(一般)被保険者となります
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