<更新28年3月25日>
日雇特例被保険者は、以下のいずれかに該当したときから、(一般)被保険者として健康保険+厚生年金に加入します。
1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用されていた方が、当初の期間を超えて引き続き使用されることになったとき
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得 ・ 〃 60日間 〃 〃 → 61日目に資格取得 |
2.臨時に日々雇用されていた方が、1カ月を超えて引き続き使用されることになったとき
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