労働保険 有期事業の一括(一括有期事業)

<公開 平成27年7月1日、更新 平成31年4月1日>

  • 有期事業の一括とは…労働保険の申告において、労働保険の申告対象である事業が以下の要件をすべて満たしたとき、これらの事業をまとめて一つとみなし、申告を一括して行うことをいいます。
  • 有期事業の一括のことを、一括有期事業一括有期とも呼びます。
     
  • 有期事業の一括ができる事業の条件(すべて満たす必要あり)は次のとおりです。

<開始が平成31年4月1日以降の工事等>

  1.  建設の事業のうち元請工事又は立木の伐採の事業である
  2. 事業主が同一である
  3. 事業の期間が予定されている事業(つまり有期事業)である
  4. 次の要件を満たしている
    建設の事業 概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額(税抜)が1億8000万円未満
                         ただし、平成27年3月31日までに開始した工事の場合
                         …概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額(税込)が1億9000万円未満

    ・立木の伐採の事業 概算保険料の額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1000立方メートル未満
  5. ​それぞれの事業が他のいずれかの事業と相前後して行われる

​*平成31年4月1日以降に開始した工事等には下記要件の6がなくなりました。そのため、遠隔地で行われた工事等も含めて、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括し申告します。

 

<開始が平成31年3月31日までの工事等>

  1.  建設の事業のうち元請工事又は立木の伐採の事業である
  2. 事業主が同一である
  3. 事業の期間が予定されている事業(つまり有期事業)である
  4. 次の要件を満たしている
    建設の事業 概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額(税抜)が1億8000万円未満
                        ただし、平成27年3月31日までに開始した工事の場合
                        …
    概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額(税込)が1億9000万円未満
    ・立木の伐採の事業 概算保険料の額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1000立方メートル未満
  5. それぞれの事業が他のいずれかの事業と相前後して行われる
  6. それぞれの事業が、事務所の所在地の都道府県の区域内又はその隣接の都道府県の区域内で行われる(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)
      ただし、建設業のうちの機械装置の組み立て又は据え付けの事業を除く

<参考>
平成31年4月1日以降に開始した工事等対象
【山梨労働局】平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000362441.pdf​

平成31年3月31日までに開始した工事等対象
【厚生労働省】有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kankatsu.html​

  • 補足
  1. 建設業においては、元請負の工事のみが労働保険の申告対象です。
    これを、請負事業の一括といいます。
     
  2. (一括有期事業)開始届」の廃止について
    平成31年4月に開始届が廃止されたことに伴い、平成31年3月31日までに開始した工事等は、
    所轄労働基準監督署に開始届を提出しなければなりませんが、平成31年4月1日以降に開始した工事等は、開始届を提出する必要がなくなりました。

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