請負事業の一括

<更新26年8月1日>

  • 請負事業の一括とは…労災保険独自の制度で、建設の事業が数次の請負によって行われるときに元請負人のみを事業主として取り扱い、一つの工事を一つの保険関係で処理(適用・補償)することをいいます。
  • 建設業における請負事業の一括は、労働保険徴収法等により当然に行われます。
  • 請負事業の一括により、建設工事における元請負人は、元請負人が直接労働者を雇用して行う工事の部分だけでなく、下請に請負わせた工事(下請工事)の部分を含めて、一括して労災保険に加入します。
  • そのため、下請負人(下請工事)は、個々の下請事業(下請工事)に関して保険加入する必要はありません(注)。
  • この請負事業の一括の制度は、労災保険(労災補償)特有の考え方なので、労災保険関係に限って適用されます。
      したがって、例えば雇用保険関係や労働安全衛生関係には請負事業の一括制度はありません。
  • また、この請負事業の一括は、建設業のみに適用されるので、建設業以外の業種、例えば林業等の適用はありません。
     
  • 例外的に、下請負事業を元請負事業に一括することなく、下請負事業を分離して保険関係を成立させることができます。これを「下請事業の分離」といいます。

(注)労災保険は、労働者が対象の保険なので、元請負人の事業主はもちろん、下請負人の事業主、孫請負人の事業主等及び一人親方は労災保険の対象にはなりません。これらの人が労災保険からの補償を希望するときは「労災保険 特別加入制度」に加入します。なお、特別加入の加入は任意です。

 

 

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