<更新26年8月1日>
(注)労災保険は、労働者が対象の保険なので、元請負人の事業主はもちろん、下請負人の事業主、孫請負人の事業主等及び一人親方は労災保険の対象にはなりません。これらの人が労災保険からの補償を希望するときは「労災保険 特別加入制度」に加入します。なお、特別加入の加入は任意です。
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