下請事業の分離
<更新27年7月1日>
下請事業の分離
とは … 建設業における労災保険の取り扱いにおいて、下請負事業を元請負事業に一括せずに分離し、下請負事業を独立した工事とみなして保険関係を成立させることをいいます。
建設業における労災保険の取扱は、原則「
請負事業の一括
」として元請負事業者を事業主として取り扱い、一つの工事を一つの保険関係に一括して処理(適用・補償)しますから、この
下請事業の分離
は例外的な取り扱いです。
下請負事業の分離
を行うためには、所轄労働局長の認可が必要で、そのためには以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。
(1)下請事業の概算保険料の額が160万円以上又は請負金額(税抜)が1億8000万円以上である
ただし、27年3月31日までに開始した工事の場合は、
概算保険料の額が160万円以上又は請負金額(税込)が1億9000万円以上
となります
(2)元請負人と下請負人が共同で、保険関係成立の日の翌日から10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書(様式第4号)」
を提出する
下請負事業の分離
の認可を受けた場合、当該下請負事業(下請工事)は独立した工事とみなされ、当該下請負事業は下請負人が事業主とみなされます。
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河社会保険労務士事務所
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