<更新30年6月7日>
短時間就労者とは、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の4分の3基準に該当している方をいいます。4分の3勤務者と呼ぶこともあります。
-------- 4分の3基準とは--------------------------------------
・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
<平成28年9月まで>
・1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
<平成28年10月から>(平成28年9月までの下線の部分が削除されました)
・1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
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