短時間就労者

<更新30年6月7日>

  • 短時間就労者とは、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の4分の3基準に該当している方をいいます。4分の3勤務者と呼ぶこともあります。

    --------  4分の3基準とは--------------------------------------
      ・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
      ・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
 

  • よく似た名前に、短時間「労働者」がありますが、ちょっと違います。ご注意ください。

     
  • 短時間就労者の社会保険加入要件については、平成28年10月から取り扱いが変更されています。

<平成28年9月まで>

1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上

<平成28年10月から>(平成28年9月までの下線の部分が削除されました)

・1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上

 

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