<更新29年5月26日>
短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、かつ、以下の1~5すべてに該当する方のことをいいます。
1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
1年以上の雇用見込がある
月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている
上記のうち、1~4を「短時間労働者の4要件」といいます。
短時間労働者は、平成28年10月の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴って定義されました。
短時間労働者が新設された当初、短時間労働者は、特定適用事業所(従業員501人以上の企業等)に勤めている方だけが対象でしたが、平成29年4月に適用拡大され、
任意特定適用事業所及び国・地方公共団体(500人以下の地方公共団体を含む)に属する事業所に勤めている方も対象となりました。
よく似た名前に、短時間「就労者」がありますが、ちょっと違います。ご注意ください。
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