特定適用事業所・任意特定適用事業所

<更新30年6月7日>

  • 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所のことをいいます。
    具体的には、同一事業主(法人の場合は法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6カ月以上500人を超えることが見込まれる企業に属する事業所のことです。

  • 特定適用事業所は、平成28年10月の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴って定義されました。

 

  • 任意特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が500人以下の企業に属する事業所で、かつ、「労使合意」を行った事業所のことをいいます。

労使合意…事業主と「同意対象者」2分の1以上の方との間で締結する短時間労働者の社会保険加入に関する合意のこと
同意対象者…厚生年金の被保険者、70歳以上の被用者及び短時間労働者のこと

 

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