<更新28年3月25日>
1.2カ月以内の期間を定めて雇用される方
なお、当初の予定を超えて引き続き雇用されることになったときは、その期間を超えた日から(一般)被保険者となります。
2.4カ月以内の季節業務で雇用される方
3.6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される方
4.1カ月以内だけ雇用される日雇労働者
なお、引き続き1ヵ月を超えて使用される場合は、1ヵ月間は日雇特例被保険者となりますが、2カ月目からは(一般)被保険者
となります
日雇特例被保険者になるためには、健康保険の適用事業所で雇用され、かつ、日雇労働者として働き始めてから5日以内に居住する地域の年金事務所又は一部の市町村で、労働者自ら加入手続きを行うことが必要となります。
日雇特例被保険者資格の取得手続きが終わると、「健康保険日雇特例被保険者手帳」が交付されます。
日雇特例被保険者は、その就労の特性を考慮して、(一般)被保険者とは異なった取扱いとなります。
<具体的な取り扱い>
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・