<公開 平成27年7月1日、更新 平成31年4月1日>
<開始が平成31年4月1日以降の工事等>
*平成31年4月1日以降に開始した工事等には下記要件の6がなくなりました。そのため、遠隔地で行われた工事等も含めて、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括し申告します。
<開始が平成31年3月31日までの工事等>
<参考>
平成31年4月1日以降に開始した工事等対象
【山梨労働局】平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になりますhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000362441.pdf
平成31年3月31日までに開始した工事等対象
【厚生労働省】有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kankatsu.html
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・