受給期間の延長
<更新26年9
月1
日>
受給期間の延長
とは…
受給期間
中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合、その職業に就くことができない日数を受給期間に加えることをいいます。
受給期間の延長
のためには、
受給期間延長
の申請手続きをしなければなりません。
なお、30日以上職業に就くことができない理由によって、
受給期間の延長
に関する内容が異なります。具体的な内容は、以下のケース1・2のとおりです。
ケース1
引き続き30 日以上職業に就くことができない理由が以下のとき
ア
本人の妊娠・出産
イ 3歳未満の乳幼児の育児
ウ 本人の疾病・ケガ
エ
小学校就学前の子の看護
オ 親族等の看護
カ 本人が配偶者の海外勤務に同行
キ 一定のボランティア活動 など
申請期限
引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内
受給期間に加えることができる期間
最大3年(受給期間は最大4年間)
ケース2
以下の退職者が、退職後一定期間(最長1年間)
求職申し込み
をしないとき
ァ 60歳以上の定年退職者
イ 60歳定年後、継続雇用が終了した退職者
ウ 50歳以上の定年退職者(船員に限る)
エ 50歳定年後、継続雇用が終了した退職者(船員に限る)
申請期限
離職日
の翌日から2カ月以内
求職申し込みをしないことができる期間(求職申し込みの猶予期間)
最大1年間
受給期間に加えることができる期間
最長1年間(受給期間は最大2年間)
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河社会保険労務士事務所
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https://www.rouki.jp/
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