<公開 平成26年8月1日、更新 平成31年4月1日>
<参考>
【山梨労働局】平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000362441.pdf

一括有期事業の扱いを受ける事業主が、一括扱いに該当する事業を開始したときに提出する届のことをいいます。・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・