給付制限

<更新 令和3年9月28日>

  • 給付制限とは…以下の理由等に該当する場合、待期期間の満了後 更に一定期間、基本手当の支給が行われないことをいいます。
  • なお、離職理由が以下に該当しないとき(例えば、定年退職など)は、給付制限はありません。
     
  • ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3カ月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3カ月間は「待期期間」ではなく「給付制限」といいます。
     
  • なお、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。 

【厚生労働省】「給付制限期間」が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~ 
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766031.pdf


 

  給付制限が行われるケースと期間

​1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき
  <給付制限の期間>2か月又は3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+2か月又は3か月間、基本手当は支給されません
 

2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき
  <給付制限の期間>3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+3か月間、基本手当は支給されません
 

3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません
 

4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません

  

 

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