給付制限

<更新 令和7年8月20日>

  • 給付制限とは…以下の理由等に該当する場合、待期期間の満了後 更に一定期間、基本手当の支給が行われないことをいいます。
  • なお、離職理由が以下に該当しないとき(例えば、定年退職など)は、給付制限はありません。
     
  • ときどき「私、自己都合退職だから、待期期間の3か月間は失業保険(基本手当)がもらえないの~」という方がいらっしゃいますが、正確には、失業保険(基本手当)がもらえない3か月間は「待期期間」ではなく「給付制限」のことになります。
     
  • なお、令和7年4月1日から正当な理由がなく自己の都合で退職された方の給付制限期間は以下のとおりとなりました。

・令和7年4月1日以降に退職した場合:給付制限期間は原則1か月
・令和7年3月31日以前に退職した場合:給付制限期間は原則2か月

・退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己の都合により退職し、 受給資格決定を受けた場合:給付制限期間は3か月

【岩手労働局】令和7年4月1日以降に離職された方は 「給付制限期間」が1か月に短縮されます
 https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002176733.pdf


 

  給付制限が行われるケースと期間

​1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき
  <給付制限の期間>1~3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+1~3か月間、基本手当は支給されません

 

  • 令和7年4月1日以降に退職した場合:給付制限期間は原則1か月
  • 令和7年3月31日以前に退職した場合:給付制限期間は原則2か月
  • 退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己の都合により退職し、 受給資格決定を受けた場合:給付制限期間は3か月

 

2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき
  <給付制限の期間>3か月間
  つまり、待期期間(7日間)終了後+3か月間、基本手当は支給されません
 

3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません
 

4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき
  <給付制限の期間>1か月
  つまり、その拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されません

  

 

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