<更新 令和7年8月20日>
・令和7年4月1日以降に退職した場合:給付制限期間は原則1か月
・令和7年3月31日以前に退職した場合:給付制限期間は原則2か月
・退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己の都合により退職し、 受給資格決定を受けた場合:給付制限期間は3か月
【岩手労働局】令和7年4月1日以降に離職された方は 「給付制限期間」が1か月に短縮されます https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002176733.pdf
給付制限が行われるケースと期間
1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき
2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき 3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき 4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき |
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