算定基礎期間(被保険者であった期間)

<更新26年9月1日>

  • 算定基礎期間(被保険者であった期間)とは…所定給付日数(基本手当がもらえる日数の上限)を決定するための期間のことをいいます。
  • 途中で離職した場合でも、離職日から1年以内に就職し再び雇用保険の被保険者になった場合にはそれ以前の期間も通算されます。
  • なお、離職から1年以上経過した場合や途中で基本手当などを受給した場合は、以前の算定基礎期間はリセットされます。
     
  • ちなみに、算定基礎期間とよく似た名称に、算定「対象」期間がありますが、これらは内容がまったく違いますので、使い分けにご注意ください。

     

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