算定対象期間

<更新26年9月1日>

  • 算定対象期間とは…被保険者期間を算定するための期間で、原則、離職日以前2年間(基本手当の支給要件 条件3その2に該当する場合は1年間)のことをいいます。
  • この原則の算定対象期間(2年間又は1年間)のことを「原則算定対象期間」といいます。
  • なお、この原則算定対象期間(2年間又は1年間)の間に、病気やケガなどの理由によって継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかったときは、算定対象期間を最大4年間まで延長する、つまり、被保険者期間を算定するための期間を最大4年間延長することができます。
  • 算定対象期間を延長することを「受給要件の緩和」といいます。
     
  • ちなみに、算定対象期間とよく似た名称に、算定「基礎」期間がありますが、これらは内容がまったく違いますので、使い分けにご注意ください

     

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