<更新27年3月10日>
(1) 住居と就業の場所との往復(出勤/帰宅)である
(2) 2カ所の会社で働いている労働者の場合は、第1の会社で働いてから、直接第2の会社に向かうための移動である(3カ所以上の会社で働いている労働者の場合も同じ)
(3) 単身赴任者等の場合は、赴任先住居と帰省先住居間の移動であり、かつ、
厚生労働省令で定めた条件に該当している
<合理的な経路になる例・ならない例>
<合理的な方法にならない例>
<根拠>
・平成18年3月31日付け基発第0331042 号(通勤災害の範囲について)
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・