<更新27年3月10日>
合理的な経路を逸れることをいいます。<更新29年2月1日>
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なお、通常通勤の途中で行うようなささいな行為は、逸脱・中断になりません。
<ささいな行為の例>
(労災保険法で規定している)通勤にはなりません。<日常生活上必要な行為(厚生労働省令で定められた行為)の例>
<家族の範囲>H29年1月より
H29年1月の育児・介護休業法施行規則改正に伴い、通勤災害における介護の対象家族の範囲も見直しされました。
なお、H28年12月までの対象家族は、以下のとおりでした。
<やむを得ない理由により行うとは>
<最小限のものとは>
<根拠>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/03.pdf
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