(通勤の)逸脱

<更新27年3月10日>

  • (通勤の)逸脱とは…通勤の途中、仕事又は通勤と関係ない目的で、合理的な経路を逸れることをいいます。

(通勤の)中断

<更新29年2月1日>

  • (通勤の)中断とは…通勤経路上において、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。

    …………………………………………………………

 なお、通常通勤の途中で行うようなささいな行為は、逸脱・中断になりません。

<ささいな行為の例>

  • 通勤経路の近くにある公衆トイレを利用する
  • 通勤経路上にある店で、たばこや雑誌などを購入する
  • 駅構内でジュースを立ち飲みする                                   など

 

  • 通勤をいったん逸脱中断すると、そのときから、その移動行為は、原則(労災保険法で規定している)通勤にはなりません。
  • つまり、通勤を逸脱・中断したときから、労災保険の保護対象から外れることになります。
     
  • ただし、この取り扱いには例外があります。
  • 日常生活上必要な行為(厚生労働省令で定められた行為)やむを得ない理由により最小限度の範囲で行うために通勤を逸脱・中断した場合に限って、再び合理的な経路に戻った後は、労災保険の保護対象となる通勤と認められます。
  • なお、上記の場合でも、逸脱・中断している間は通勤と認められません。

<日常生活上必要な行為(厚生労働省令で定められた行為)の例>

  • 日用品を購入する
  • 帰途に惣菜等を購入する
  • 独身者が食事のため食堂に立ち寄る
  • クリーニング店に立ち寄る
  • 選挙で投票する
  • 医療機関などへ通院する(人工透析のための通院を含む)
  • 要介護状態にある家族を介護する(ただし、介護を継続的に又は反復して行っている場合に限る) 

<家族の範囲>H29年1月より

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

 

 H29年1月の育児・介護休業法施行規則改正に伴い、通勤災害における介護の対象家族の範囲も見直しされました。
      なお、H28年12月までの対象家族は、以下のとおりでした。

  • 配偶者、子、父母、配偶者の父母
  • 同居かつ扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹

<やむを得ない理由により行うとは>

  • 日常生活上の必要から、通勤の途中でその行為を行う必要があることをいいます。

<最小限のものとは>

  • その逸脱・中断の原因となった行為を行うために必要な最小限度の 時間・距離のことをいいます。

<根拠>

 労災保険法施行規則 第8条(日常生活上必要な行為)

  • 平成18年3月31日付け基発第0331042号(通勤災害の範囲について)

 

・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所  https://www.rouki.jp/  ・‥‥……‥‥・