(労災保険法における)通勤

<更新27年3月10日>

  • 労災保険では、業務との関連性に着目して通勤を定義づけています。
     
労災保険法で定義する 通勤の5要件

1.就業に関係している

2.次のいずれかに該当している

(1) 住居と就業の場所との往復(出勤/帰宅)である

(2) 2カ所の会社で働いている労働者の場合は、第1の会社で働いてから、直接第2の会社に向かうための移動である(3カ所以上の会社で働いている労働者の場合も同じ)

(3) 単身赴任者等の場合は、赴任先住居と帰省先住居間の移動であり、かつ、厚生労働省令で定めた条件に該当している

3.通勤が合理的な経路/方法によっている

4.通勤途中に逸脱/中断がない

5.業務の性質がない

 

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