受給要件の緩和
<更新26年9
月1
日>
受給要件の緩和
とは…原則の
算定対象期間
(2年間又は1年間)の間に、病気やケガなどのため継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかったとき、原則の算定対象期間(2年又は1年)に、病気やケガのため賃金を受けることができなかった日数をプラスして、
被保険者期間
を計算する措置のことをいいます。
算定対象期間に加えることができる期間は最大2年間又は3年間です。
つまり、算定対象期間が4年間を超えることはありません。
受給要件の緩和
が認められる主な理由は次のとおりです。
ア 疾病又はケガ(業務上・業務外両方OK)
イ 事業場の休業(事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による休業)
ウ 本人の出産
エ 海外出向 など
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河社会保険労務士事務所
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