通勤災害(通勤途上災害)
<更新27年3
月10
日>
通勤災害
とは、通勤途上における通常伴う危険が具体化して、つまり、通勤していることが原因となって、発生した災害のことをいいます。
通勤災害
には、通勤と
相当因果関係
がなくてはなりません。
通勤災害
のことを、
通勤途上災害
とも呼びます。
通勤災害
は
業務上の災害
ではありませんが、全くの私的行為ともいえないため、業務との関連性に着目して、昭和48年、
通勤災害
制度が創設されました。
通勤災害
は、業務上災害に準じて労災保険給付が行われます。
通勤災害
に対する労災保険給付は、労災保険法の当初の目的「労働基準法第8章(使用者)による災害補償の代行」に基づくものではありません。
通勤災害
は、労災保険独自の制度です。
そのため、通勤災害には、
通勤
の定義などの
認定基準
があります。
通勤災害
は、業務上の災害でないため、労働基準法第8章「使用者による災害補償責任」は及びません。
したがって、業務上災害では、事業主は、休業補償給付が支給されない3日間の待期期間について、労働基準法による使用者の災害補償責任により、待期期間中 平均賃金6割以上を被災労働者に補償しなければなりませんが、通勤災害では、待期期間中の補償義務はありません。
労働基準法第19条(業務上災害による休業期間中の解雇制限)の対象にもなりません。
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河社会保険労務士事務所
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