合理的な経路・方法

<更新27年3月10日>

  • (通勤における)合理的な経路・方法とは…以下(1)~(3)のいずれかに該当する移動のとき、一般的と認められる経路及び手段等をいいます。

(1) 住居と就業の場所との往復(出勤/帰宅)である

(2) 2カ所の会社で働いている労働者の場合は、第1の会社で働いてから、直接第2の会社に向かうための移動である(3カ所以上の会社で働いている労働者の場合も同じ)

(3) 単身赴任者等の場合は、赴任先住居と帰省先住居間の移動であり、かつ、厚生労働省令で定めた条件に該当している

 

  • 合理的な経路・方法は必ずしも1つに限定されるものではありません。
  • 通勤のため通常利用することができる経路がいくつもある場合は、これら通常利用することができる経路はいずれも合理的な経路となります。
  • 公共交通機関、自動車、自転車、徒歩など、通常用いられる方法は合理的な方法となります。
  • 会社に届け出ている経路及び方法以外でも、合理的な経路・方法として認められることがあります。

<合理的な経路になる例・ならない例>

  • 合理的な経路になる…道路工事や交通事情などによって迂回した経路
  • 合理的な経路になる…共稼ぎ夫婦で他に子どもをみる人がいない場合に、保育所などに子どもを預けるためにとる経路
  • 合理的な経路にならない… 特別な理由もなく、著しく遠回りするような経路

<合理的な方法にならない例>

  • 合理的な方法にならない…自動車の無免許で運転する
  • 合理的な方法にならない…自動車 自転車を泥酔して運転する

<根拠>
   ・平成18年3月31日付け基発第0331042 号(通勤災害の範囲について)

 

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