<お知らせ>
新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例は、令和5年5月7日をもって終了しました。
【福井労働局】新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001429918.pdf
失業給付(基本手当)の支給額を計算するときは、
(離職日の直前6カ月に支払われた賃金総額)/ 180 = 賃金日額
で、「賃金日額」を計算し、
賃金日額 × 給付率(80~45%) = 基本手当の日額
で、「基本手当の日額」を算出します。
この「基本手当の日額」と 直近の離職理由・離職日における年齢・被保険者期間等により決定される「所定給付日数」を乗じた額が「基本手当の支給総額」となります。
基本手当日額 × 所定給付日数 = 基本手当の支給総額
つまり、基本手当の支給総額は「所定給付日数」と「基本手当の日額」がわかれば事前に試算することが可能なのです。
そこで、おススメするのが、賃金月額(1ヶ月分の月給額)から基本手当日額(28日分)を試算する早見表です。この早見表を使えば、だいたいの基本手当日額と認定日ごとの支給額(基本手当日額の28日分)の額がわかります。
基本手当の日額・月額早見表では、
1ヵ月分の給料(総支給額)から選んだ「A 賃金月額の行」と「離職日の年齢の列」から、
「C 基本手当の日額」と「D 基本手当の月額(基本手当の日額×28)」
が試算できます。
なお、「E 手当/賃金割合(C/B)」は、「C 基本手当日額」に対する「B 賃金日額」の割合のことで、数字が大きいほど「離職前の給料(賃金)の日額」と比べて、「基本手当受給中の基本手当の日額」の減額が少ないことを表しています。
ちなみに、「E 手当/賃金割合」の欄にある○印は、
●緑色…「基本手当日額の額」が「離職前の給料の日額」の50%以上
●黄色…「基本手当日額の額」が「離職前の給料の日額」の40~50%
●赤色…「基本手当日額の額」が「離職前の給料の日額」の40%未満
を示しています。
<早見表の表示内容変更のお知らせ>
28年度版より「D 基本手当月額相当」欄と「E 手当/賃金割合」欄の表示を以下のとおり変更しました。
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