算定対象期間
<更新26年9
月1
日>
算定対象期間
とは…
被保険者期間
を算定するための期間で、原則、
離職日
以前2年間(
基本手当
の支給要件 条件3その2に該当する場合は1年間)のことをいいます。
この原則の
算定対象期間
(2年間又は1年間)のことを「原則
算定対象期間
」といいます。
なお、この原則
算定対象期間
(2年間又は1年間)の間に、病気やケガなどの理由によって継続して30日以上賃金の支払を受けることができなかったときは、
算定対象期間
を最大4年間まで延長する、つまり、被保険者期間を算定するための期間を最大4年間延長することができます。
算定対象期間
を延長することを「
受給要件の緩和
」といいます。
ちなみに、
算定対象期間
とよく似た名称に、
算定「基礎」期間
がありますが、これらは内容がまったく違いますので、使い分けにご注意ください
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河社会保険労務士事務所
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