<更新28年3月25日>
社会保険の適用事業場で使用されている方は原則としてすべて社会保険の被保険者(健康保険の(一般)被保険者+厚生年金の被保険者)となりますが、以下の方は、適用除外となり、社会保険の被保険者になれません。
健康保険に入れない(健康保険の一般被保険者とならない)方
以下のいずれかに該当する方は、 (一般)被保険者として健康保険に加入できません。
<日雇特例被保険者となる方>
1.臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない方
なお、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、原則そのときから適用除外でなくなり、(一般)被保険者
として健康保険+厚生年金に加入します
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> ・当初雇用期間を45日間としていたが、雇用延長となった→ 46日目に資格取得 ・ 〃 60日間 〃 〃 → 61日目に資格取得 |
2.臨時に日々雇用される方で、使用される期間が1カ月を超えない方
なお、1カ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、原則そのときから適用除外でなくなり、(一般)被保険者
として健康保険+厚生年金に加入します
3.季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定の方
季節的業務に使用されている方は、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった場合でも、季節的業務に使用
されている限り適用除外は変わらないため、(一般)被保険者にはなりません。
しかし、単に季節的業務という取扱いのもとに(一般)被保険者としての適用を免れようとして契約期間を短期に設定し、
当初から4ヵ月を超えて使用される予定だったことが年金事務所等の調査によって明確になった場合は、使用された当初から
(一般)被保険者として加入しなければなりません。
4.臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間使用される予定の方
厚生年金に入れない(厚生年金の一般被保険者とならない)方
以下のいずれかに該当する方は、原則、厚生年金に加入できません。
<当初の期間を超えて引き続き雇用される例> |
・‥‥……‥‥・ 河社会保険労務士事務所 ‥ https://www.rouki.jp/ ・‥‥……‥‥・