(注)労災保険は、労働者が対象の保険なので、元請負人の事業主はもちろん、下請負人の事業主、孫請負人の事業主等及び一人親方は労災保険の対象にはなりません。これらの人が労災保険からの補償を希望するときは「労災保険 特別加入制度」に加入します。なお、特別加入の加入は任意です。
<根拠> 労働保険徴収法 第8条第1項(継続事業の一括)
労働保険徴収法施行規則 第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
労働基準法 第87条(請負事業に関する例外)
労働基準法施行規則 第48条の2
労働基準法 別表第1
<参考>
継続事業の一括(coming soon)
特別加入制度(coming soon)
<参考>
【厚生労働省】有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kankatsu.html
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