実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。
労災保険の請求手続きには、事業主のハンコ(事業主証明)が必要ですが、この労災保険請求手続きに必要な事業主証明とは、会社がその災害を「業務災害」又は「通勤災害」と承認した証明ではありません。あくまでも、負傷・発症の日時、災害発生状況など「災害の事実」の証明です。
したがって、ほとんどの災害では、事業主が災害の事実を確認していますので、事業主は、労災保険請求書に事業主のハンコを押印(事業主証明)しなければなりません。
ちなみに、労災保険請求書にある事業主印欄には、小さい字で、
との記載があります。
このことからも、事業主は、労災保険の請求に際して、負傷・発症の日時、災害発生状況(休業補償給付などの場合は、休業期間など)について証明を求められますが、「災害が業務災害又は通勤災害であることの証明」は決して求められていないことがわかります。
・・・ 労災保険請求書の事業主証明欄をチェックしてみましょう ・・・
一方、労災保険法施行規則第23条により、被災労働者がケガ等のため自ら労災保険請求手続きができない場合、事業主は、労災保険の請求手続きを手助けしなければならないことになっています。
したがって、事業主は、被災労働者等から、労災保険請求のための協力を求められたときは、会社の担当者が労災保険請求書の必要事項を記入するなど、請求手続きを助力するとともに、災害の事実について証明(事業主のハンコの押印)をしなければなりません。
通常の労災保険の請求の場合、事業主が災害等の事実を確認することは可能ですから、
災害等の事実について証明する(事業主のハンコを押印する)することに抵抗はないと思います。
しかし、労災保険請求が仕事を原因とした疾病(例えば、精神疾患、長時間労働が原因の脳疾患・心臓疾患など)の場合で、災害等の事実を事業主が確認できないときはどうでしょうか?
例えば、こんなケースを考えてみます。
ある会社の従業員が心筋梗塞で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。
その後、亡くなった従業員の妻から「夫が心筋梗塞で死亡したのは、会社の長時間労働が原因なので、夫の死亡は労災だ。これから、労災保険の請求をするから、労災保険請求書に会社のハンコを押印してほしい」との依頼がありました。
会社は、亡くなった従業員の既往症(高血圧)は把握していたものの、この亡くなった従業員は長時間の時間外・休日労働をしておらず(時間外・休日労働を合算して月に30~40時間程度だった)、かつ、この従業員が倒れる直前から前日にかけて、特に異常な出来事もなかったので、この従業員が亡くなった原因である心筋梗塞と仕事はまったく関係がないと考えていました。
そのため、亡くなった従業員の妻に、厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定パンフレットを見せながら、会社の考えを説明するのですが、まったく理解してもらえません。妻は一貫して「労災請求する」と言っています。
このような場合、会社は、妻の労災保険請求を止めることはできないのでしょうか?
労災保険請求を止めることができないと、妻は労災保険の請求手続をすることになるですが、こんなときでも、会社は、原則どおり、労災保険請求手続きを助力するとともに、労災保険請求書に災害の事実を証明しなければならないのでしょうか?
<参考> |
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上記のような会社が労災保険請求書にハンコを押すことを躊躇するようなケースでは、労災保険請求人(上記の例では、亡くなった従業員の妻)に対して、以下のような対応を取った上で、事業主のハンコを押印しない(事業主の証明欄を空欄のままにする)ことが可能です。
労災保険請求人が労働基準監督署等に労災保険請求書を提出し、労災保険請求を行うと、労働基準監督署の調査がスタートします。
労働基準監督署の調査がスタートすると、さまざまな書類の提出依頼があったり、関係者の労働基準監督署への呼び出しや労働基準監督署職員が会社を訪問する実地調査などが行われますが、会社として調査に協力しましょう。
また、このとき、労災保険請求書に事業主のハンコを押印しなかった(事業主証明を拒否した)理由の確認もされますので、会社は、理由書に基づいて会社の考えを説明します。
調査は、何カ月も続くことがありますが、真摯に対応します。
上記の例と直接関係ないですが、場合によっては、(労働基準監督署の調査中・調査後に)労働基準監督署から「この事案は労災認定されることとなったため、労災保険請求書に事業主のハンコを押印してもらえないか」と依頼されることがあります。
これは、労働基準監督署の調査の結果、この事案は労災認定されることになった、つまり、会社が労災と考えない理由が労働基準監督署には認められなかったということです。
会社の考えが認められなかったことは残念ですが、労働基準監督署が調査した結果ですので、ぜひ依頼に応じてください。
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以上が事業主のハンコを押すことに躊躇するケースにおける対応の主なポイントです。
しかし、実際には、事案に応じたきめ細かい個別対応が必要になります。
事案に応じてよりよい対応をするため、ぜひ、事前に当事務所へご相談ください。
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