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実務者・社労士のための 労災保険全般Q&Aプロ

  実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
  ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。

労災保険 全般に関するQ&A


 

労災保険を請求するときは、誰が手続きをするのですか?
<更新26年11月15日>

3-1 労災保険の請求者は、ケガをした労働者本人ですが・・・

  労災保険では、被災した労働者本人(労働者が死亡した場合は、その遺族)が請求人です。
  したがって、被災に関して労災請求するかどうかは、被災した労働者本人等が決めることになりますし、労災保険請求手続きは労働者本人等が行うことが原則となります。

  同時に、労災保険法施行規則 第23条に「労働者本人がケガのため、自ら手続きができないときは、事業主は労災保険の請求手続きを手助けしなければならない」「労働者から労災保険の請求手続きに必要な証明を求められたときは、事業主は速やかに必要な証明をしなければならない」との規定があります。

  以上のことから、労災保険請求は、原則被災労働者等が行うものですが、会社は、被災労働者等から「労災保険請求をしたい」との意向があった場合には、必要な証明を行うなど、請求手続きを助力しなれければなりません。
  すなわち、会社には、労災保険請求に関して、証明義務と助力義務が課せられているのです。

 

  ところで「労災保険の請求手続きは被災労働者が行うもの・・・」いっても、世の中の被災労働者が全員、労災保険に詳しいとは限りません。労災保険のことなんて、一切知らない、わからない被災労働者の方が多いかもしれません。

  そのため、実務的には、会社が労災保険請求を主導することになります。多くの会社では、会社が被災労働者に労災保険について説明し、請求書の記入を補助し、そして、労働基準監督等へ請求書を提出するなど、ほとんどの請求手続きを助力しています。
 

<根拠条文>
労災保険法施行規則  第23条

3-2 労災保険の手続き と 死傷病報告

  労働者が仕事中のケガ等により休業/死亡したときは、会社は、労災保険の請求以外に労働者死傷病報告の提出という手続きをしなくてはなりません。
 この労働者死傷病報告は、実務上、労災保険の請求と並行して手続きすることが多いため、労災保険の請求手続きに付随する手続きと考えがちです。
  しかし、これらはそれぞれ別の法律に基づいているため、ある程度関連はしているものの「別物」として考えた方が、提出先等を考えるときにわかりやすくなります。

  労働者死傷病報告の提出先/提出者などの詳細については、労働相談Q&Aプロ-労働者死傷病報告「Q2 労働者死傷病報告は、誰が、どこに提出するんですか?を参照ください。
 

<参考>
労働者死傷病報告Q&A Q2 労働者死傷病報告は、誰が、どこに提出するんですか?

 

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