<更新29年5月26日>
・・・平成28年9月までのパート・アルバイト等の加入基準・・・
1.1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員の 日によって勤務時間が違うときは、1週間を平均した労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上である <目安>一般社員の労働時間が1日8時間のとき 8時間×3/4=6時間以上
2.1カ月の労働日数が、一般社員の <目安>一般社員の動労日数が月22日のとき 22日×3/4=16.5日以上
なお、上記の3/4の基準は目安です。したがって、上記の基準に該当しなくても、就労形態や内容などの実態から常用的使用関係があるときは被保険者となります。 |
・・・H28年10月からのパート・アルバイト等の加入基準・・・ H28.10.1より、以下1又は2に該当するパート・アルバイトは、 1.4分の3基準に該当している(
2.4分の3以上勤務者には該当しないが、次の5要件をすべて満たしている( (2) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である (3) 月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である (4) 1年以上の雇用見込がある --------------------------------------------------------------------------- 上記の(2)~(5)のことを「短時間労働者の4要件」といいます。 |
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