パート・アルバイトの社会保険加入基準

<更新29年5月26日>

  • 一般社員より所定労働時間が短いパート・アルバイト等が社会保険に加入するかどうかは、社会保険の加入基準に該当するか否かにより判断します。
  • パート・アルバイト等が加入基準に該当したときは、会社・本人の意向に関わらず、当該パート・アルバイト等は、社会保険に加入しなければなりません。
  • なお、平成2810月から、短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートし、新たな加入基準が追加されました。そのため、現在、労働時間が短いため社会保険に加入していないパート・アルバイト等も平成2810月から社会保険に加入しなければならないケースがでてきます。​

・・・平成28年9月までのパート・アルバイト等の加入基準・・・


   原則、以下のすべての要件に該当するパート・アルバイトは、常用的雇用(使用)関係があると認められ、(一般)被保険者となります。

 

1.1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上である

      日によって勤務時間が違うときは、1週間を平均した労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上である

      ​​<目安>一般社員の労働時間が18時間のとき 8時間×3/46時間以上
                                            17時間のとき 7時間×3/45時間15分以上

 

2.1カ月の労働日数が、一般社員のおおむね3/4以上である

      <目安>一般社員の動労日数が月22日のとき 22日×3/416.5日以上
                                            21日のとき 21日×3/415.75日以上

 

  なお、上記の3/4の基準は目安です。したがって、上記の基準に該当しなくても、就労形態や内容などの実態から常用的使用関係があるときは被保険者となります。

 

・・・H28年10月からのパート・アルバイト等の加入基準・・・

  H28.10.1より、以下1又はに該当するパート・アルバイトは、常用的雇用(使用)関係があると認められ、(一般)被保険者となります。

1.4分の3基準に該当している(短時間就労者、4分の3以上勤務者)
    --------  4分の3基準とは--------------------------------------
      
・1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
      
かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
       (注) 28年9月までの基準「おおむね」がなくなっています!
                 また、28年10月以降は、判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間
               及び予定労働日数に即して被保険者となるか否かを判断することになります。
                 ただし、就業規則や雇用契約書等の所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たしていなくても、連続する
               2カ月間において実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たし、かつ、引き続き4分の3基準の状態が継続して
               いる又は継続することが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3カ月目の初日に被保険者資格を取得します。
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2.4分の3以上勤務者には該当しないが、次の5要件をすべて満たしている(短時間労働者)
   
--------  5要件とは --------------------------------------
    
(1) 特定適用事業所・任意特定適用事業所又は国及び地方公共団体に属する適用事業所に勤めている

(2) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である

(3) 月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である

(4) 1年以上の雇用見込がある
(5) 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない

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上記の(2)~(5)のことを「短時間労働者の4要件」といいます。

 

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