富山県中新川郡舟橋村竹内335

【受付時間】平日
9:00~11:30/13:30~17:00

076-463-6418

実務者・社労士のための 労災保険全般Q&Aプロ

  実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
  ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。

労災保険 全般に関するQ&A


 

労災保険の特徴って何だと思いますか?<更新26年11月15日>

2-1 労災保険には、3つの特徴がある

  私は、労災保険には、3つの大きな特徴があると考えています。

  特徴1. オール オア ナッシング

  特徴2. 被災労働者の過失は問わない

  特徴3.  事業主の故意 過失は、被災労働者への給付額に影響しない

  以下に、この3つの特徴について解説します。

2-2  特徴1 オール オア ナッシング

  労災保険における最大の関心事は、その事案が労災認定されるかどうか、つまりその事案が支給決定されて労災保険の給付を受けることができるかどうかです。

  事案によっては、労災請求後、労働基準監督署からさまざまな調査を受けることがありますが、労災認定されるまで非常に時間がかかった事案でも、一旦労災認定(支給決定)されれば、労災保険から100%の給付が受けられます。

  逆に、労災不認定(不支給決定)の場合は、給付はゼロ。

  労働基準監督署は 認定基準などに基づいて事案を調査し労災認定かどうかを決めますが、認定基準の要件がちょっと足りない事案に対して「通常の労災保険給付額の50%だけ給付する」なんてことはありません。
  要件がちょっとでも足りなければ、全然要件が足りない事案と同じく労災不認定(不支給決定)となり、給付額はゼロです。

  つまり、労災保険は、100%給付されるか、まったくのゼロかの2択であり、オール オア ナッシングなのです。


2-3  特徴2  被災労働者の過失は問わない

  労災保険の業務上災害「使用者の無過失補償責任」を基盤としているため、災害に業務起因性業務遂行性があれば、たとえ労働者の不注意が原因で労災事故が発生したとしても、被災労働者へ労災保険の給付が100%行われます。

  被災労働者に100%の給付が行われないのは、支給制限が行われるときだけ。

  労災保険では、民事の損害賠償や自動車保険の補償のように被災労働者自身の過失に応じて過失相殺が行われる、ということはありません。

  つまり、労災保険では、被災労働者に支給制限が行われるようなよっぽどの行為がない限り、たとえ被災労働者が自身の過失でケガをしたとしても、100%の給付を受けることができるのです。


2-4  特徴3  事業主の故意 過失は、被災労働者への給付額に影響しない

  労災保険では、会社の過失・無過失は、被災労働者への給付額に一切影響しません。

  そのため、たとえ、労災事故に関して会社に過失がなかった、つまり、被災労働者が自身の過失でケガをしたとしても、労災保険から給付額の100%が支給されます。
  くわしくは「A2-3 特徴2 被災労働者の過失は問わない」をご覧ください。

  逆に、労災事故に関して会社に故意又は重大な過失等があった場合も関係なく、被災労働者には労災保険から給付額の100%が支給されます。
 

  したがって、例えば、労働保険に加入していない (労働保険未加入は、事業主の故意又は重大な過失に該当する可能性あり) 会社で働く労働者が仕事中にケガをしたときでも、ケガをした労働者本人へは、労災保険から100%の給付が行われます。

  つまり、労災保険は、健康保険 厚生年金保険 自動車保険 その他損害賠償保険などと違い、被災当時の労働保険の加入/未加入に関係なく、給付事由があれば労災保険給付が行われるのです。
 

  しかし、労働保険の加入/未加入が関係ないのは、あくまでも「労働者」への給付に関しての話。「事業主」に対しては、対応が全く異なります。

  たとえば、労働保険の未加入中に労災事故等が発生し、労働保険の未加入が事業主の故意/重大な過失に該当すると労働局に認定された場合、「事業主」には「労災保険給付に要した費用の徴収」と「労働保険の遡及加入に伴う労働保険料・追徴金の徴収」というペナルティが課せられます。

  また、事業主の故意/重大な過失によって労災事故を発生させたときや労働保険料滞納期間中に労災事故等が発生した場合にも「労災保険給付に要した費用の徴収」というペナルティが事業主に課せられます。

 

おすすめコンテンツ

実務者必見!
プロのための
労働相談Q&A

実務者 社労士のための

労務相談室

小さな疑問から
労働災害発生時の対処法まで、幅広く&そっと
サポートします

くわしくはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お問合せは、  にて受け付けております
まずは、お気軽にご連絡ください

076-463-6418

受付時間
 平日  9:00~11:30/13:30~17:00

 事務所不在の際は、留守番電話に切り替わりますので、メッセージを残していただきますようお願いいたします。
後ほどこちらから連絡します。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に!
初回の相談は無料です

kawa@rouki.jp

ごあいさつ

社労士の 河 靖子 です

  お会いできる日を楽しみにしております
  なんでもお気軽にご相談ください

セキュリティ対策

SRPⅡ認証事務所

河社会保険労務士事務所は、社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRPⅡ認証)を取得しています。

SRPⅡ認証とは、マイナンバー制度及び改正個人情報保護法に対応した個人情報保護事務所の認証のことで、社会保険労務士会連合会が主管しています。

SECURITY ACTION
自己宣言 二つ星

河社会保険労務士事務所は、SECURITY ACTION 二つ星を宣言しました。

SECURITY ACTION制度とは、中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度のことで、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主管しています。

業務エリア

富山県中新川郡(舟橋村 上市町 立山町)、富山市、滑川市を中心に 全国47都道府県

北海道 青森県 岩手県 宮城県
秋田県 山形県 福島県 茨城県
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県 富山県
石川県 福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県
奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県
岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
宮崎県 鹿児島県 沖縄県