労働ことば辞典
労働問題

                                         次のことば辞典 安全衛生  

<Contents>労働ことば辞典  労働問題

さ行は行

 さ行

 は行

労働ことば辞典 働き方と名称について

正規雇用と非正規雇用 せいきこよう と ひせいきこよう <更新26年10月1日>
  • 正社員、契約社員、パート・アルバイトなど働き方による名称はたくさんありますが、これら名称に関する法律上の定義はなく、法律上は全員「労働者」となります。
  • 一般的には、労働者のうち、雇われる期間を決めずフルタイムで働く雇用形態のことを正規雇用(正社員)といい、それ以外の雇用形態のことを非正規雇用といいます。
  • 非正規雇用者は、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など働き方によっていろいろな名称で呼ばれています。
  • 正規雇用非正規雇用の名称について法律上の明確な定義はありません。
    そのため、特に非正規雇用者に関しては「雇用期間の定めがない(無期雇用)」×「期間の定めがある(有期雇用)」、「フルタイム労働」×「短時間労働」などの労働条件の組み合わせにより会社ごとに名称(呼び名)を決めています。
  • したがって、実際のところ名称(呼び名)を聞いただけでは、具体的な働き方はわかりません。
     
  • パートタイム労働法では、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者よりも短い労働者をパートタイム労働者と定義しています。
  • そのため、通常の労働者 (正社員等)より1週間の所定労働時間が短い労働者は全員、パート・アルバイト、契約社員、嘱託社員などの名称に関わらず、パートタイム労働法が適用されるパートタイム労働者となります。
     
  • 非正規雇用の一つ「派遣労働」は、パート・アルバイトなどの働き方とはまったく雇用形態が異なります。
  • パート・アルバイトなどは直接雇用された会社で働きますが、派遣労働者は直接雇用された人材派遣会社(派遣元)の指示により、派遣元とは違う会社(派遣先)で派遣先の指揮命令を受けて働きます。つまり、労働者派遣は、直接雇用する会社と実際に指揮命令を受けて働く会社が異なるのが特徴です。
  • なお、労働者を派遣する場合、派遣労働者を直接雇用する派遣会社(派遣元)と派遣労働者が実際に指揮命令を受けて働く会社(派遣先)、2つの会社が1人の派遣労働者に関わるため、派遣会社(派遣元)は必ず厚生労働省からの許可を受けるか、厚生労働省に届出をしなくてはなりません。

<参考>
【厚生労働省】パートタイム労働者とは
 労働ことば辞典 パートタイム「パートタイム労働者とは(coming soon)」
 労働ことば辞典 人材派遣「人材派遣とは(coming soon)」

                                         次のことば辞典 安全衛生  

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お問合せは、  にて受け付けております
まずは、お気軽にご連絡ください

076-463-6418

受付時間
 平日  9:00~11:30/13:30~17:00

 事務所不在の際は、留守番電話に切り替わりますので、メッセージを残していただきますようお願いいたします。
後ほどこちらから連絡します。