News & Topics H26

26年度のNews&Topics

News & Topics Pickup 26

  平成26年4月1日の消費税率改正に伴い、建設業における労働保険料の計算については、現在、暫定措置として、
      賃金総額 = 請負金額(消費税込) × 105/108 × 労務比率
とされていますが、平成27年4月1日の労務比率の改定に伴い、

      平成27年4月1日から
        
賃金総額 = 請負金額 (消費税抜)  × 新労務比率

で計算し、請負金額に105/108を乗じるという暫定措置は廃止(解消)されることになりました。


 

  平成27年度以降の年度更新の詳細については、今後、厚生労働省から案内されると思いますが、おそらく、確定保険料の計算方法はおもに

  • 平成27年度年度更新では、消費税込請負金額による暫定措置(105/108を乗じた計算)
  • 平成28年度年度更新からは、消費税抜請負金額による計算(暫定措置の解消)

となると思われます。

 

<参考>
【厚生労働省】労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行いますH26.12.15
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html

【厚生労働省】労働保険料徴収法施行規則の一部を改正する省令案(概要)PDF(197KB)
   http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000068066.pdf

【厚生労働省】消費税の引き上げに伴う労務比率の暫定措置についてPDF(928KB)
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000044597.pdf

カワのつぶやき。。。

  労務比率の暫定措置については、26年7月にこの欄にて、

”消費税率10%が控えている現在の状況では、「今後15年間ぐらい、暫定措置とお付き合いしなくてはならないのでは」と個人的に思ってます。”

と書いていましが、私のいい加減な予測に反して、早くも暫定措置の廃止(解消)が決まりました!

 しかし、消費税抜請負金額による新労務比率は27年4月施行なので、新労務比率で労働保険料を計算するのは、27年4月以降にスタートする建設工事が対象になると思われます。

  つまり、26年4月から27年3月までにスタートした建設工事は来年度(27年度)の年度更新では新労務比率による計算ができないため、従前の労務比率(暫定措置)による2段書きの計算をしなくてはならない…のではないかと。

  年度更新の保険料の計算方法については今後厚生労働省から示されると思います。
  したがって現在は、来年度の年度更新において、暫定措置により計算するのが、原則どおり26年4月から27年3月までにスタートした工事となるのか、それとも、何か事務軽減のための配慮が示されるのかなど、今後の実務処理がどうなるかはまったくわかりません。

  そもそも、暫定措置により計算するのが主として1年だけで済みそうなことを喜べばいいのか、どうせなら来年度の年度更新から暫定措置を廃止(解消)できないのかなど、思うところはいろいろありますが、少なくとも、来年度からしばらくの間、年度更新がヒジョーにややこしくなりそうなことだけは確かです。

 

追加情報
  27年の年度更新に関する情報が少しずつ判明しています。どうやら、27年度の年度更新は、算定措置による2段書きで行うことになりそうです。

  さて、河社会保険労務士事務所では、昨年、労働保険年度更新計算支援ツール  労働保険◆らくらくシステム(建設業)◆14を公開いたしましたが、今年も、労働保険らくらくシステム(建設業)◆15を公開することにいたしました。
  公開までしばらくお待ちください!!

 

  当ホームページは、開設以来、毎日多くの方にお越しいただいていることを励みに、少しずつ情報量を増やしておりますが、開設当初に作成したページには、正直「見づらいな」「更新しにくいな」というものがあります。

  で、この度、一番改善が必要だと感じていた「おしごとスケジュール帳」を思い切ってリニューアルしちゃいました。

  全面のリニューアルには、まだまだ時間がかかりそうですが、とりあえず必要な情報は、今までより見やすくなったと思っております。

  これからも、わかりやすくて、ためになる情報発信をモットーに、ゆっくり更新・改善していきたいと思っております。
  今後とも、よろしくお願いします。

  当事務所は、実務者・社労士のみなさんのために、実務者・社労士のみなさんを対象とした会員制の労務コンサルティングサービス「実務サポートルーム」を開設しております。

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  雇用保険の基本手当日額の最低額・最高額と同様に、労災年金や労災休業(補償)給付に係る日額等も毎年8月に変更されます。労災保険も労災年金給付基礎日額のスライド率、給付基礎日額の最低補償額、年齢階層別の最低・最高限度額等すべて減額です。

【参考】
●厚生労働省 平成26年8月1日から労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等が変更されます

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

カワのつぶやき。。。

  雇用保険と同様に、8月1日から労災保険の給付の基準となる日額も減額になることが発表されました。
  ところで、旧労働省関係の日額等が毎年8月に見直しになることは前回つぶやきましたが、日額等の見直しによって労災年金の年金額が8月分(10月支給分)から変更になることはあまり知られていないように思います。
  社会保険の年金が4月分(6月支給分)から変更になるのは有名なんですけどね。

ホームページを全面オープンいたしました!<更新26年8月1日>

  1ヶ月のプレオープン期間を経て、8/1ホームページを全面オープンいたしました。
  ホームページ内にはまだ<coming soon>がたくさんありますが、みなさまのお役に立てる情報を発信するため、これから内容を充実していきたいと思っております。
  今後ともよろしくお願いします。

  雇用保険の基本手当日額の最低額・最高額は、毎年8月に変更されますが、26年8月1日からの額が発表されました。最低額・最高額ともに減額です。

【参考】
●厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更  ~8月1日(金)から実施~

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html

●厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
  雇用保険の基本手当日額が変更になります  ~26年8月1日から~

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051315.pdf

●厚生労働省 高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付の受給者の皆さまへ
  平成26年8月1日から支給限度額等が変更になります

  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051316.pdf

カワのつぶやき。。。

  雇用保険や労災保険の給付の基準となる日額は、毎年8月、毎月勤労統計調査結果に基づいて決定されます。
  今年の雇用保険の基本手当日額は、25年度の平均給与額が平成24年度より約0.2%下がったとして、最低額・最高額ともに減額となりました。
  日額は、前年に実施した調査結果に基づいて決定されるため、タイムラグが1年間あるのは当たり前のことなんですが、1年前のことがあまり思い出せず、正直「そっか、下がるんだ・・・」と思ってしまいました。
  来年は、日額上がるんでしょうか?

カワのつぶやき。。。

  傷病手当金支給申請書の新様式を実際手にしてみました。
 新様式は、よくも悪くもガラッと変わったという印象です。
  よくなった点は、様式変更の意図どおり、以前より見やすく、わかりやすくなったことですが、私には、どうも新様式が生命保険の給付金請求書に見えてしまい、間違えてしまいそうです。…新様式に慣れるまでのしばらくの間ですが。

平成26年4月1日の消費税率改正に伴い、建設業における労働保険料の申告については、新消費税率を前提とした新たな労務比率を設定するまでの間、暫定的に

       賃金総額 = 請負金額 × 105/108 × 労務比率

とするとされました。

【参考】
●厚生労働省 消費税の引き上げに伴う労務比率の暫定措置について
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000044597.pdf

カワのつぶやき。。。

  消費税率改正に伴い、また労務比率の暫定措置が始まってしまいました。労務比率は、新消費税率での請負金額と賃金データの積み重ねで決定されるため、消費税率10%が控えている現在の状況では、「今後15年間ぐらい、暫定措置とお付き合いしなくてはならないのでは」と個人的に思ってます。


追加情報
  労務比率の暫定措置については、27年4月の労務比率改定に伴い廃止されることになりました!
  くわしくは、News&Topics 27年1月20日 をご覧ください。

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