失業給付(基本手当)受給のながれ

失業したときに受給する いわゆる「失業保険」は、
正式には基本手当と呼びます。

ここでは、基本手当を受給するときの一般的な流れについてご案内します。

ちなみに、基本手当をもらうためには、
受給要件をクリアする必要がありますので、ご注意ください。

 

 基本手当とは? 基本手当の受給要件とは?

 

離職する

  離職とは、退職(定年退職・自己都合退職など)や解雇などにより、事業主との雇用関係が終了したことをいいます。
  
雇用関係の終了が認められるためには、形式的な雇用関係の終了だけでなく、事実上雇用関係が終了していることが必要です。

離職票を受け取る

  離職後、しばらくすると離職した会社から「雇用保険被保険者 離職票1」「雇用保険被保険者 離職票2」等(以下、離職票といいます)が送られてきます。
  ご本人が離職票を受け取りに行く場合もあります。

  なお、会社から離職票が交付されないときや、社長が行方不明などでどうしていいかわからないときは、ご本人の住所地を管轄するハローワークにご連絡ください。

【厚生労働省】全国のハローワークの住所・電話番号等について

 

おおよその失業給付(基本手当)の支給額を計算してみる

  基本手当の総支給額は、基本手当日額 × 所定給付日数 で計算します。

  基本手当の総支給額は【STEP3】のときハローワークから交付される(雇用保険)受給資格者証をみると正確な額を計算することができますが、(雇用保険)受給資格者証が交付される前でも概算額を計算することができます。

 河社会保険労務士事務所オリジナル】
基本手当の日額等早見表202408(令和6年8月から対応版)」のダウンロードはこちら

「基本手当の日額等早見表」では、基本手当の総支給額を違算するときに必要な基本手当日額のおおよその額がわかります。ぜひご利用ください。
 

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求職の申込みをする

  会社から交付された離職票等を持参して、ご本人の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをします。

求職の申込のとき、ハローワークへ持参するおもなもの

  • 雇用保険被保険者 離職票1(会社から交付されます)
  • 雇用保険被保険者 離職票2(会社から交付されます)
    (複数枚の離職票を持っている場合は、短期間のものであっても、すべての離職票をハローワークに提出します。)
  • マイナンバーカード、又は、マイナンバー通知書&運転免許証など
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ、最近撮影) 2枚
  • ハンコ
  • ご本人名義の普通預金通帳(郵便局もOK)
  • 障害者手帳(交付されている方)                        など

   基本手当は仕事を探している人に支給されます。そのため、基本手当の支給手続きと一緒に、求職の申込みをするのです。

【厚生労働省】全国のハローワークの住所・電話番号等について

 

離職理由の
判断手続きの流れ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】離職理由判断手続きの流れにリンクします

受給資格の決定を受ける

  離職票の提出と求職の申し込みをすると、ハローワークは、基本手当の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定をします。

  また、このとき、離職理由についても判定されます。

  離職理由の判定の具体的な流れは、右の図「離職理由の判断手続きの流れ(ハローワークインターネットサービス)」をご覧ください。
 

  基本手当の受給資格が決定したら、雇用保険受給者説明会の日時が案内され、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
  これで、あなたも
受給資格者となりました!

  

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雇用保険受給者説明会に出席する

  案内された日に、雇用保険受給者説明会に出席します。

  説明会では、雇用保険の受給の流れや就職活動について説明があります。
  また、このとき「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付され、最初の(失業)認定日が指定されます。
  (認定日がいつになるかはハローワークから案内されますが、原則として認定日は4 週ごとに1 回あります)

  なお、雇用保険受給資格者証は、今後、基本手当を受給するとき必ず必要になりますので、なくさないようにしましょう。

受給資格者証のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】受給資格者証 PDF(168KB)にリンクします

 

雇用保険受給者説明会のとき、ハローワークへ持参するおもなもの

  • 雇用保険受給資格者のしおり(受給資格決定後、ハローワークから交付されます)
  • ハンコ
  • 筆記用具       など

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険受給資格者証をもらったら、確認しましょう

  雇用保険受給資格者証をもらったら、名前・生年月日など記載事項が間違っていないか確認し、また、(18)(19)(20)欄もチェックします。

  あなたの基本手当の総支給額は、(19)基本手当日額 × (20)所定給付日数 です。
  なお、基本手当は、(18)受給期間満了年月日を過ぎると原則支給されませんので、ご注意を!

 

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待期期間 7日間が満了する

  待期期間(たいききかん)とは、【STEP2】の受給資格決定日(離職票を提出し求職の申込みを行った日)から通算して7日間のことをいいます。

  基本手当は、待期期間(7日間)の間は支給されません。これは、離職の理由などにかかわらず、すべての受給資格者が対象です。

  待期期間(7日間)が経過することを待期期間の満了といいますが、基本手当の支給対象となる日は待期期間の満了後、すなわち、待期期間(7日間)満了日の翌日から、又は【STEP5】給付制限がある方の場合は 待期期間(7日間)+給付制限期間(3カ月など)が経過した日の翌日から、となります。
  基本手当は、今後【STEP6】【STEP8】の
(失業)認定日に失業の認定を受けた日数分が、(失業)認定日の後に支給されます。つまり、基本手当は、基本手当の総支給額を上限として、分割支給されるというイメージとなります。

 

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給付制限(自己都合退職などのとき2~3カ月間)

  給付制限とは、以下の理由等に該当する場合、待期期間が満了した後、更に一定期間 基本手当が支給されないことをいいます。
  なお、定年退職など、以下の理由等に該当しないときは、給付制限はないので【STEP6】に進みます。

 

  • 正当な理由なく 自己都合により退職 したケース
       待期期間(7日間)終了後、更に2か月又は3か月間 基本手当が支給されません

    【厚生労働省】「給付制限期間」が2か月に短縮されます - 令和2年10月1日から適用
        https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766031.pdf
     
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる 重責解雇)ケース
       待期期間(7日間)終了後、更に3か月間 基本手当が支給されません
     
  • 公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合
      その拒んだ日から起算して1か月間 基本手当が支給されません
     
  • 再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合
      その拒んだ日から起算して1か月間 基本手当が支給されません

 

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求職活動をする

  ハローワークの職業相談を利用するなどして、新しい仕事を探します。

 仕事探しの実績のことを求職活動実績といいますが、この求職活動実績について、(失業)認定日にハローワークへ提出する失業認定申告書に記載します。

 なお、基本手当が支給されるためには、求職活動実績と認められる活動を、認定対象期間(前回の認定日から今後の認定日の前日まで)中に、原則2回以上行うことが必要とされています。

  また、給付制限がある方の場合は、この給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間中に、原則3回以上、求職活動実績と認められる活動を行うことが必要とされています。

 求職活動実績についてもっと詳しく

 

失業認定申告書のイメージ

画像をクリックすると、【ハローワークインターネットサービス】失業認定申告書 PDF(139KB)にリンクします

失業の認定を受ける(1回目)

  指定された(失業)認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。
  当日は、ハローワークで就労の有無・仕事探しの実績(求職活動実績)などが確認され、その後、失業の認定を受けます。

  ちなみに、失業の認定とは、受給資格者ご本人に、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態を認定することなので、受給資格者ご本人が指定された(失業)認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けるのが原則となります。

  次回の(失業)認定日は、受給資格者証に印字されますので、しっかりとチェックしましょう。

  なお、給付制限がある方の場合、基本手当の支給がスタートするのは、給付制限期間が経過した後の(失業)認定日に失業の認定を受けてから、となります。
  しかし、給付制限期間中にある第1回目の(失業)認定日に失業の認定を受けないと、待期期間が経過したことになりません。したがって、給付制限期間中であっても、(失業)認定日には必ずハローワークへ行き、失業の認定を受けましょう。

(失業)認定日に、ハローワークへ持参するおもなもの

 

(失業)認定日にハローワークへ行けないとき

  やむを得ない理由により(失業)認定日ハローワークへ行くことができないときは、後日証明書などを提出することによって、失業の認定を受けることができます。
   そのため、もし、(失業)認定日ハローワークへ行けない事態になったら、すぐにハローワークに相談しましょう。

 (失業)認定日にハローワークへ行けないときには

 

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基本手当が支給される

  失業の認定を受けたら、失業の認定を受けた日数分の基本手当が、ご本人の預金口座へ振り込まれます。
  振込みは金融機関によって異なりますが、おおむね1 週間程度かかります。

  なお、離職後、最初の基本手当が振り込まれるまでには、早くて4週間程度かかります。

 

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引き続き、求職活動する

  引き続きハローワークの職業相談を利用するなどして、新しい仕事を探します。 
  (仕事探しは、新しい仕事が見つかるまで続きます)

前回の認定日から今後の認定日の前日まで(認定対象期間)における仕事探しの実績(求職活動実績)は、(失業)認定日にハローワークへ提出する失業認定申告書に記載します。

 ちなみに、基本手当が支給されるためには、求職活動実績と認められる活動を、認定対象期間中に原則2回以上行うことが必要とされています。

  また、給付制限がある方の場合は、この給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間中に、求職活動実績と認められる活動を原則3回以上行うことが必要とされています。

失業の認定を受ける(2回目以降)

   (失業)認定日は、原則4週ごとに指定されます。

  基本手当の受給が終わるまで、又は、就職が決まるまで、【STEP8】を繰り返します。

 

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受給期間を延長することができる場合

  基本手当が受給できる期間は、原則、離職日の翌日から最長1年間ですが、以下のようなケースにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、受給期間を延長することができます。

 受給期間の延長が認められる理由とその期間は?

  受給期間の延長により受給期間に加えることができる期間は、引き続き30日以上職業に就くことができない期間(最大3年間)です。

  なお、受給期間の延長が認めれられるためには、受給期間の延長申請をしなければなりません。
 

  受給期間の延長を申請するときは

  1. 申請期限    引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日からできるだけ早期に
  2. 申請先       ハローワーク
  3. 注意事項    郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合委任状が必要です
  4. おもな必要書類

【厚生労働省】基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

 

 

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再就職

  再就職に対する給付金として、再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当・高年齢再就職給付金などを申請できる場合があります。

基本手当 支給終了

  残念ながら、基本手当の受給が終っても就職が決まらなかった場合でも、ハローワークでの職業相談は利用できます。
  遠慮せず、ハローワークへ行きましょう。

 

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