失業したときに受給する いわゆる「失業保険」は、
正式には基本手当と呼びます。
ここでは、基本手当を受給するときの一般的な流れについてご案内します。
ちなみに、基本手当をもらうためには、
受給要件をクリアする必要がありますので、ご注意ください。
離職とは、退職(定年退職・自己都合退職など)や解雇などにより、事業主との雇用関係が終了したことをいいます。
雇用関係の終了が認められるためには、形式的な雇用関係の終了だけでなく、事実上雇用関係が終了していることが必要です。
離職後、しばらくすると離職した会社から「雇用保険被保険者 離職票1」「雇用保険被保険者 離職票2」等(以下、離職票といいます)が送られてきます。
ご本人が離職票を受け取りに行く場合もあります。
なお、会社から離職票が交付されないときや、社長が行方不明などでどうしていいかわからないときは、ご本人の住所地を管轄するハローワークにご連絡ください。
基本手当の総支給額は、基本手当日額 ×
所定給付日数 で計算します。
基本手当の総支給額は【STEP3】のときハローワークから交付される(雇用保険)受給資格者証をみると正確な額を計算することができますが、(雇用保険)受給資格者証が交付される前でも概算額を計算することができます。
【河社会保険労務士事務所オリジナル】「基本手当の日額等早見表202408(令和6年8月から対応版)」のダウンロードはこちら
「基本手当の日額等早見表」では、基本手当の総支給額を違算するときに必要な基本手当日額のおおよその額がわかります。ぜひご利用ください。
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会社から交付された離職票等を持参して、ご本人の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをします。
求職の申込のとき、ハローワークへ持参するおもなもの
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基本手当は仕事を探している人に支給されます。そのため、基本手当の支給手続きと一緒に、求職の申込みをするのです。【厚生労働省】全国のハローワークの住所・電話番号等について
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案内された日に、雇用保険受給者説明会に出席します。
説明会では、雇用保険の受給の流れや就職活動について説明があります。
また、このとき「雇用保険受給資格者証」「
失業認定申告書」が交付され、最初の
(失業)認定日が指定されます。
(認定日がいつになるかはハローワークから案内されますが、原則として認定日は4 週ごとに1 回あります)
なお、雇用保険受給資格者証は、今後、基本手当を受給するとき必ず必要になりますので、なくさないようにしましょう。
雇用保険受給者説明会のとき、ハローワークへ持参するおもなもの
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雇用保険受給資格者証をもらったら、名前・生年月日など記載事項が間違っていないか確認し、また、(18)(19)(20)欄もチェックします。
あなたの基本手当の総支給額は、(19)基本手当日額 × (20)所定給付日数 です。
なお、基本手当は、(18)受給期間満了年月日を過ぎると原則支給されませんので、ご注意を!
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待期期間(たいききかん)とは、【STEP2】の受給資格決定日(離職票を提出し求職の申込みを行った日)から通算して7日間のことをいいます。
基本手当は、待期期間(7日間)の間は支給されません。これは、離職の理由などにかかわらず、すべての受給資格者が対象です。
待期期間(7日間)が経過することを待期期間の満了といいますが、基本手当の支給対象となる日は待期期間の満了後、すなわち、待期期間(7日間)満了日の翌日から、又は【STEP5】給付制限がある方の場合は 待期期間(7日間)+給付制限期間(3カ月など)が経過した日の翌日から、となります。
基本手当は、今後【STEP6】【STEP8】の(失業)認定日に失業の認定を受けた日数分が、(失業)認定日の後に支給されます。つまり、基本手当は、基本手当の総支給額を上限として、分割支給されるというイメージとなります。
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指定された(失業)認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。
当日は、ハローワークで就労の有無・仕事探しの実績(求職活動実績)などが確認され、その後、失業の認定を受けます。
ちなみに、失業の認定とは、受給資格者ご本人に、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態を認定することなので、受給資格者ご本人が指定された(失業)認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けるのが原則となります。
次回の(失業)認定日は、受給資格者証に印字されますので、しっかりとチェックしましょう。
なお、給付制限がある方の場合、基本手当の支給がスタートするのは、給付制限期間が経過した後の(失業)認定日に失業の認定を受けてから、となります。
しかし、給付制限期間中にある第1回目の(失業)認定日に失業の認定を受けないと、待期期間が経過したことになりません。したがって、給付制限期間中であっても、(失業)認定日には必ずハローワークへ行き、失業の認定を受けましょう。
(失業)認定日に、ハローワークへ持参するおもなもの
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やむを得ない理由により(失業)認定日にハローワークへ行くことができないときは、後日証明書などを提出することによって、失業の認定を受けることができます。
そのため、もし、(失業)認定日にハローワークへ行けない事態になったら、すぐにハローワークに相談しましょう。
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基本手当が受給できる期間は、原則、
離職日の翌日から最長1年間ですが、以下のようなケースにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、受給期間を延長することができます。
受給期間の延長により受給期間に加えることができる期間は、引き続き30日以上職業に就くことができない期間(最大3年間)です。
なお、受給期間の延長が認めれられるためには、受給期間の延長申請をしなければなりません。
受給期間の延長を申請するときは
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【厚生労働省】基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更しますhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
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