入社時のどうする?

  従業員を雇用すると、いろいろな出来事・問題が起こります。
  そこで、「従業員と会社別」「従業員の呼び名別」に、従業員が入社したときの基礎知識や手続きなどについてそれぞれまとめました。

  なお、従業員とは、正社員 契約社員 パート アルバイトなど名称を問わず、会社等に直接雇用される労働者全員のことをいいます。

従業員本人と会社別、入社時の対応

従業員本人から提出してもらう書類

1.入社当日に、本人から提出してもらう必須書類
    たいていの会社で、入社時に本人から提出を求めている必須書類をまとめました

  • 本人確認、現住所(通勤手当額の根拠、住民税の源泉徴収支払先の確認)など事実確認のための書類です
  • 住民票記載事項証明書の発行は、事前に会社所定の様式を本人に渡しそれに証明を受けてもらう方法と、市町村の様式で発行してもらう方法があります
  • 個人情報保護の観点から戸籍謄本や住民票そのものの提出は好ましくありません

​<参考>
【厚生労働省】公正な採用選考について
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

【富山市】住民票の写し等交付請求書について
http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/shiminka/madoguchidaini/juminhyoutsushinado.html

<対象者>雇用保険加入対象者のうち、以前雇用保険に加入したことがある方

  • 雇用保険の資格取得に必要な「雇用保険 被保険者番号」を雇用保険被保険者証で確認します

<更新 令和4年8月1日>
 社会保険 

年金手帳 又は 基礎年金番号通知書

新卒第二新卒 中途採用短時間正社員契約社員パートアルバイトフルタイムパートアルバイト60歳以上×フルタイム

<対象者>原則、社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入対象者全員
            20歳以上…全員対象
           20歳未満…前の職場で厚生年金に加入していた方

 配偶者を扶養しているときは、配偶者の分も提出します。
 

  • 生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」は、年金手帳又は基礎年金番号通知書で確認します
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書は、前職がなくても、20歳で国民年金の加入したとき発行されています
    なお、令和4年4月以降、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます
    また、共済年金に加入していた方、遺族基礎年金等を受給した方などには、年金手帳が発行されません この場合は、基礎年金番号通知書や年金証書などで基礎年金番号を確認します
  • 年金手帳を失くしたときは、再発行の手続きをします
     

​<参考>
【日本年金機構】基礎年金番号・年金手帳について
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20131107.html​

【日本年金機構】基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20150326.html


(特殊な例)年金証書

<対象者>20歳未満で、かつ、遺族基礎年金などの年金を受給したため基礎年金番号が付与されたことがある方

かつて遺族年金をもらったことがある方は、そのときもらっていた遺族年金の年金証書に記載されている基礎年金番号で手続きすることになります。

<対象者>下記の条件すべてに該当する方

  • 年末調整の対象の方
  • 当年内に再就職した方
  • 前の勤務先で所得税を源泉徴収されていた方
     
  • 前の会社の源泉徴収票は、年末に実施する所得税の年末調整のために必要です
  • 当年内に再就職したとき、前の会社で発行してもらった源泉徴収票を本人から提出してもらいます
  • 年を越した再就職の場合は提出しなくてOKです

  平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、本人確認とともにマイナンバーの記載が義務付けられました。

<対象>

  • 雇用保険の加入対象者(本人)の分
  • 健康保険・厚生年金の加入対象者(本人)の分
    配偶者が国民年金第3号被保険者のときは、その配偶者の分
    (マイナンバーの取扱は29年1月から)
  • 源泉徴収等 税金の手続き対象者(本人)の分
    税法上の扶養家族がいるときは、その扶養家族全員の分(16歳未満の扶養親族を含む)
● マイナンバーを取得するときに、行うこと

  マイナンバーを取得するときは、以下の手続きが必要となります。

  1. 本人にマイナンバーの利用目的を明示する
  2. 本人確認(番号確認と身元確認)を厳格に行う
    (他人へのなりすましを防止するため)

提出物と本人確認(番号確認・身元確認)の方法

  本人から、以下のいずれかなどを提供してもらい、本人確認(番号確認・身元確認)を行います。

  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードだけで番号確認と身元確認、両方できます


 

 

  • 通知カード 
  • 運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付本人確認書類
    番号確認は通知カードで、身元確認は運転免許証などで行います

 

 


 

  • マイナンバーの記載された住民票の写しなど
  • 運転免許証、パスポートなど官公庁発行の写真付本人確認書類
    番号確認はマイナンバー付住民票で、身元確認は運転免許証などで行います


 

 


 

<参考>
【デジタル庁】マイナンバー取得の際の本人確認では、 番号確認と身元確認を行います。

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb0b3edb-47c6-4eed-abeb-f161194a703f/20211116_policies_posts_mynumber_security_02.pdf

 

扶養家族の本人確認について

【デジタル庁】マイナンバーよくある質問 民間事業者における取扱いについてQ4-3-9より

 扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。

 例えば、税の年末調整では、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

 一方で、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。通常は、従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。

 なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も考えられます。(2014年7月回答)

<参考>
【デジタル庁】マイナンバーよくある質問 Q4民間事業者における取扱いについて
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04/

厚生労働省】マイナンバー制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html​

<対象者>資格免許等が必要な業務などを行う方

  •   業務等を行うために必要な資格免許(自動車運転免許証など)を確認します
  •   不正防止の観点から現物を実際に確認した後、コピー提出が望ましいといえます

2.入社時に、本人から提出してもらう必須書類
   入社時に、既定の様式により本人から提出してもらう必須書類をまとめました

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税を算出するための区分の決定などに必要な書類です。
  • 所得税法上の扶養家族がいない場合でも、甲欄(安い税率)で所得税を源泉徴収(給料から天引き)するため「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は必要です
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないと、乙欄(高い税率)で所得税が源泉徴収(給料から天引き)され、年末調整も行われません
     
  • 短時間のパート・アルバイトの方でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は必要です
      たとえば、年収が103万円未満の方は所得税がかかりませんが、これは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出により、年末調整が行われ、その結果、所得税を払う必要がなくなったためです
      「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ、確定申告をしない限り、所得税を支払わなくてはなりません

     
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は同時に2枚以上提出できないのため、2カ所以上で勤務してる方は、いずれか1つの会社に提出します
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社では、甲欄(安い税率)で所得税が源泉徴収(給料から天引き)され、年末調整が行われます。提出していない会社では、乙欄(高い税率)で所得税が源泉徴収(給料から天引き)され、年末調整も行われません
      そのため、2カ所以上で勤務している方は、最終的には、すべての収入を合算して、確定申告をすることになります

​<参考>
【国税庁】給与所得者の扶養控除等の(異動)申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
総務省】個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

<更新 令和4年8月1日>
 社会保険 

健康保険被扶養者(異動)届・添付書類 

新卒第二新卒 中途採用短時間正社員契約社員嘱託社員フルタイムパートアルバイトフルタイムパートアルバイト60歳以上×フルタイム

<対象者>社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入対象者のうち、健康保険の扶養となる親族がいる方

  • 「健康保険被扶養者(異動)届」は、扶養家族の健康保険加入のために、所轄の年金事務所又は健康保険組合に提出する書類です
  • 扶養家族によって、それぞれ添付書類が必要となります
     

<参考>
【日本年金機構】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

<対象者>健康保険の扶養となる親族の中に、配偶者が含まれている方

  • 配偶者を扶養しているときは、配偶者の国民年金第3号被保険者の届け出も同時に行います
  • 【協会けんぽに加入している会社の場合】
    「国民年金第3号被保険者関係届」は「健康保険被扶養者(異動)届」とセットになっているため、健康保険の被扶養者届を提出すれば、いっしょに第3号被保険者の資格取得等ができるようになっています
    【健康保険組合・共済組合に加入している会社の場合】
    健康保険組合等の様式:健康保険の被扶養者届と一緒に、「国民年金第3号被保険者関係届」を健康保険組合等へ提出し、健康保険の被扶養者である確認を健康保険組合等から受けた後、所轄の事務センター等へ提出します
     
  • なお、以下すべてに該当するときは、配偶者の国民年金第3号被保険者の届け出はしなくてもよいことになっています
    • 本人の厚生年金の加入期間が切れ間なく続いている
      つまり、本人が前の会社で厚生年金に加入して、かつ、1日の空白もなく新会社に入社している
    • 配偶者の扶養関係に変化がない

<参考>
【日本年金機構】配偶者が転職・退職したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120712.html

3.入社時に、本人から提出してもらう書類
   会社によっては、入社時に本人から提出を求めている書類をまとめました

  • 従業員の故意又は重大な過失により生じた損害について従業員本人に弁済能力がない場合、身元保証人が本人に代わって賠償を約束する書類です
  •  身元保証人の賠償責任は、身元保証法によって有効期限など責任の範囲が制限されているため、単純に、身元保証人=損害賠償責任あり にはなりません
  • なお、令和2年4月の改正民法の施行ににより、身元保証契約の身元保証人に対して請求できる損害賠償の上限額、つまり極度額を定めることが必要になりました
  • そのため、令和2年4月以降の個人に対する身元保証契約は、身元保証書に上限額(極度額)が記載されていなければ、契約そのものが無効となります
     

<参考>【埼玉県】採用に当たっての身元保証人について
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1204-150.html

  • 誓約書は、就業規則・機密保持をはじめとした会社のルールを誠実に守り、誠実勤務などについて従業員に誓約してもらうための書類です
  • 通勤手当の計算、通勤経路の確認のための書類です
  • 給与振り込み用の口座の届出のために必要です
  • 会社によっては「銀行通帳コピー(支店名・口座名の記載ページ)」を提出してもらうこともあります

<対象者>学歴確認が必要な方

  • 学歴確認のため

<対象者>健康診断対象の方

  • 従業員が入社3か月以内に受けた健康診断の結果を会社に提出したときは、会社は雇い入れ時の健康診断を省略することができます
  • 雇い入れ時の健康診断を省略するためには、労働安全衛生法に定められた雇入れ時の健康診断項目のすべてを検査していることが必要です

会社の手続き

4.入社前、会社の受け入れ準備

  入社に当たって、一般的な準備項目を挙げてみました。必要な項目は、事前に準備しておきましょう。

  • 制服の手配(サイズなど)
  • 身分証明書、ICカード、名刺などの作成手配
  • デスク、電話、パソコン、パソコン用ID、事務用品などの手配   など

5.入社時に、会社で対応する手続き

  • 労働条件(仕事内容、労働日、労働時間、お給料など)を本人と話し合って決めます
  • 決定した労働条件について、労働条件通知書又は雇用契約書にまとめ、本人に交付します
  • 就業規則などを周知します

<対象者>健康診断対象の方

 健康診断についてもっとくわしく(coming soon)


<参考>
【東京労働局】パート労働者の健康診断の取り扱いについて
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q16.html
【厚生労働省】健康診断を実施しましょう
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf​

 
 

<対象者>雇用保険加入対象者
 

  • 会社は「雇用保険 被保険者資格取得届」を作成して、提出します【提出先:所轄ハローワーク 提出期限:入社した翌月の10日まで】
     
  • 提出したら、ハローワークから以下の書類が交付されますので、それぞれ取り扱います

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)  会社が保管します
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)  本人に渡し、保管してもらいます
・雇用保険被保険者証  本人に渡し、保管してもらいます


<参考>
【厚生労働省】雇用保険の加入手続きはちゃんとなされていますか!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html​
【厚生労働省】被保険者証を本人に交付していますか?
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf​


 定年退職者の再雇用 と 雇用保険の加入

<定年退職者を再雇用したとき>

  • 雇用保険の加入手続きができるのは64歳までですが、雇用保険に加入している方が継続勤務により65歳以上になった場合は、引き続き雇用保険に加入します
  • 定年退職の再雇用の方は、(労働条件が変わったとしても)同じ会社に継続勤務していますので、再雇用に伴い手続をしなくても、引き続き雇用保険に加入します
  • 再雇用に伴う雇用保険資格の喪失・再取得手続は必要ありません。(社会保険と取り扱いが違っていますので、ご注意ください)
     
  • 雇用保険の資格取得とは関係ないですが、5年以上雇用保険の被保険者であったことなど要件に該当した60歳以上の方に対しては「雇用保険 高年齢者雇用継続給付」が支給されます
  • そのため、会社は、ハローワークに適宜「60歳到達時賃金証明書・賃金月額証明書」「60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出します

 

<参考>
【ハローワークインターネットサービス】雇用継続給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

 65歳以上の方の入社 と 雇用保険の加入

<65歳以上の方が入社したとき>

  65歳以上の方が新たに入社したときの雇用保険の取り扱いは、雇用保険法の改正により平成29年1月から変更になります!
 

・・・平成28年12月31日までの取扱・・・

  • 雇用保険の加入手続きができるのは、64歳の方まででした。
  • したがって、65歳以上の方は、労働時間や雇用期間など加入条件を満たしていても、新たに入社する場合は雇用保険に加入することができませんでした。

 

・・・平成29年1月1日からの取扱・・・

  • 年齢に関係なく、労働時間や雇用期間など雇用保険の加入条件を満たした方は全員雇用保険に加入します。
    したがって、65歳以上の方でも加入条件を満たしている場合は、雇用保険の加入手続きが必要となります。
     

<29年1月以降に入社した65歳以上の方の場合>

  • 雇用保険の加入条件を満たしている場合は、入社時に、雇用保険の資格取得手続きを取ります。


<28年12月前に入社したため、雇用保険に加入していない65歳以上の方の場合>

  • この方が入社したとき(28年12月前)は、この方が雇用保険の加入条件を満たしていても雇用保険の加入手続きが不要(適用除外)でした。しかし、このような方も、雇用保険法改正により29年1月から雇用保険に加入することになります。
  • 入社時当時65歳以上だったため雇用保険の加入条件を満たしていても雇用保険に加入していない方は、29年1月1日の改正法施行に伴い、29年1月1日より雇用保険に加入します。
  • この場合、29年1月~3月の間に、この方の雇用保険の資格取得手続きを取ります。


<参考  64歳前から継続して勤務(雇用保険に加入)しているため、現在も雇用保険に加入している65歳以上の方の場合>

  • すでに雇用保険の被保険者ですので、法改正に伴う手続きはありません。

 

<参考>
【厚生労働省】雇用保険の適用拡大等について
  ~平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html​

【厚生労働省】雇用保険の適用拡大等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf​

 

 

<対象者>社会保険加入対象者

  • 会社は、労働条件等に基づいて標準報酬月額を決め「資格取得届」を作成し、提出します
  • 扶養家族がいるときは、本人から提出してもらった「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します
    扶養家族によっては「健康保険被保険者(異動)届」に添付書類が必要です
  • 配偶者を扶養しているときは、「国民年金第3号被保険者 関係届」を提出します
    (協会けんぽは、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」はセットになっています)
  • 上記の書類の提出先等は、すべて【提出先:所轄事務センター(年金事務所)、健康保険組合又は共済組合   提出期限:入社から5日以内】となっています
     
  • 「資格取得届」等を提出したら、標準報酬月額等が決定され、以下の書類が会社に送られてきますので、それぞれ取り扱います

被保険者資格取得確認及び標準報酬月額決定通知書 → この通知書に記載されている資格取得日と標準報酬月額を本人に連絡します
健康保険被保険者証  いわゆる「健康保険証」です 本人に渡し、保管してもらいます
・(公的年金に初めて加入した方には)基礎年金番号通知書 → 本人に渡し、保管してもらいます
 

 定年退職者の再雇用 と 社会保険の加入
70歳以上の方の入社 と 社会保険の加入

<60歳以上の定年退職者を再雇用したとき>

  • 労働時間や雇用期間など社会保険の加入要件を満たした労働条件で再雇用された方は、引き続き社会保険に加入します
  • 60歳以上の定年退職者で、定年退職日と再雇用日が継続している、つまり、1日の空白もなく同じ会社に再雇用される方には「再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定することができる」という特例が認められています
  • これは、退職日の翌日に再雇用される場合、社会保険の手続きでは
        資格喪失日 = 退職日の翌日 = 再雇用された日 = 資格取得日
    ですから、結果、社会保険の資格喪失日=社会保険の資格取得日 となります
  • このような、資格喪失日と資格取得日が同じ日のことを「同日得喪」といいます
  • 定年退職後継続して再雇用された方に対して同日得喪の特例を利用するときは、会社が「健保・厚年 被保険者資格喪失届」「健保・厚年 被保険者資格取得届」と添付書類を「同時」に年金事務所に提出しなくてはなりません

<参考>

【日本年金機構】Q 60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/
20140911.html

【日本年金機構】退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2013/20130226.html​

 

<70歳以上の方が入社したとき>

  • 厚生年金に加入できるのは、69歳の方までです。
  • 70歳以上の方は、労働時間や雇用期間など加入条件を満たしていても、原則、厚生年金に加入することができません。
  • しかし、以下の条件をすべて満たしている70歳以上の方は、厚生年金に加入しなくても65歳以上の在職老齢年金の対象になりますので、会社は「厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届」を年金事務所に提出します。
    • 労働時間や雇用期間など厚生年金の加入条件を満たしている
    • 老齢年金を受給している(老齢年金を受給する権利を持っている)

<参考>
【日本年金機構】従業員が70歳になったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/
hihokensha1/20120618.html​

 

<75歳以上の方が入社したとき>

  • 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入できるのは、74歳の方までです。
  • 75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるので、健康保険に加入することができません。
  • 従業員名簿は、労働基準法により、必ず会社に備え付けておかなくてはなりません

<対象者>前職があり、住民税の残額を特別徴収(給与から天引き)する方

  • 前職があり、前の会社で納めていた住民税の残額を引き継いで特別徴収(給与から天引き)する場合は、前の会社が作成した「給与所得者異動届」を前の会社から回付してもらいます
  • 前の会社が作成した「給与所得者異動届」の下段にある「転勤等による特別徴収届出書」の「名称及び所在地」欄に今回入社した会社の名称・所在地等を記載して、本人の住民票がある市町村に提出します
  • 提出後、市町村から「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、これに従って市町村民税を納付します
     
  • 新規採用者など前年の給与がゼロの方は、翌年の5月まで住民税ゼロです
  • 前職がある方でも、前の会社を退職したとき、本人が納めるべき住民税を直接市町村に納付している方は、新規採用者と同じく、翌年の5月まで住民税ゼロです
     

<参考>
【高岡市】給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について
https://www.city.takaoka.toyama.jp/shiminzei/kurashi/zekin/kojin/todokedesho/idotodokede.html​

従業員の呼び名別、入社時の対応

一般的な呼び名ごとに、入社時の手続や注意点などを取りまとめました。

<注>働き方による呼び名に関しては、法律上の明確な定義がありません。
  それぞれの会社が就業規則等により呼び名の定義を決めている場合が多いので、会社によって働き方と呼び名の関係が異なることがあります。
  したがって、呼び名だけにとらわれず、雇用期間や労働時間などにより一番近い働き方を参照してください。

     呼び名に関してもっとくわしく
       労働ことば辞典-労働問題について「正規雇用と非正規雇用」


 

……………………………………………
 

ご注意ください!

「呼び名別の対応Point」では、便宜上以下のように定義しています。
      ●フルタイム勤務:所定労働時間が週30時間以上
      ●短時間勤務:所定労働時間が週20時間未満(ただし、短時間正社員を除く)

  所定労働時間ごとの雇用保険加入 社会保険加入 健康診断受診の目安は以下のとおりですので、【フルタイム勤務】【短時間勤務】の名称にとらわれず、実態に応じて「呼び名別対応Point」をご覧ください

所定労働時間ごと、雇用保険加入 社会保険加入 健康診断受診の目安
   (一般社員の所定労働時間が週40時間のとき)

所定労働時間雇用保険社会保険健康診断
週20時間未満規定なし
週20時間以上30時間未満加入対象
ただし、
特定適用事業所では、加入対象
努力義務
週30時間以上加入対象加入対象実施義務あり

 

<更新29年1月4日>

1.正社員【新卒】を雇い入れたとき

無期雇用 × フルタイム勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き
  • 従業員名簿の作成

<更新29年1月4日>

2.正社員【第二新卒】【中途採用】を雇い入れたとき

無期雇用 × フルタイム勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新28年1月4日>

3.短時間正社員 を雇い入れたとき

無期雇用 × 短時間勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新29年1月4日>

4.契約社員 を雇い入れたとき

有期雇用 × フルタイム勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新27年3月20日>

5.嘱託社員【定年退職者の再雇用 フルタイム勤務】を雇い入れたとき

60歳以上の定年退職者の再雇用 × 有期雇用 × フルタイム勤務

 定年退職者の再雇用のPointはこちら(coming soon)

(2)再雇用時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 健康保険被保険者証(被扶養者の分も含む)
      定年退職~再雇用に伴い社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失と取得を同時に行います
      つまり、社会保険の資格を一旦喪失することになる関係上「健康保険被保険者証」は返還してもらいます
      再取得の手続きが終わると、新しい「健康保険被保険者証」が発行されます
      新しい健康保険被保険者証は、被保険者番号が変更になっています

     
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など
    定年退職~再雇用に伴い社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失と取得を同時に行います。そのため「健康保険 被保険者(異動)届」なども再度提出します

(3)会社によっては再雇用時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 通勤手当支給申請書
    再雇用に伴い勤務場所が変わるなど、通勤経路に変更があるときは、提出してもらいます

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 作業内容変更時の安全衛生教育の実施
       再雇用に伴い作業が大きく変わるときなど、必要があるときは、作業内容変更時教育を行います
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格喪失・取得の手続き
    定年退職~再雇用に伴い「社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失と取得の手続きを同時に行います。
  • 従業員名簿の作成

<更新27年3月20日>

6.嘱託社員【定年退職者の再雇用 短時間勤務】を雇い入れたとき

60歳以上の定年退職者の再雇用 × 有期雇用 × 短時間勤務

 定年退職者の再雇用のPointはこちら(coming soon)

(2)再雇用時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 健康保険被保険者証(被扶養者の分も含む)
      再雇用の労働条件が、社会保険の加入条件を満たさなくなった(所定労働時間が短くなったなど)ときは、社会保険の資格喪失しますので、今まで使用していた健康保険被保険者証を返還してもらいます

(3)会社によっては再雇用時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 通勤手当支給申請書
    再雇用に伴い勤務場所が変わるなど、通勤経路に変更があるときは、提出してもらいます

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
     
  • 作業内容変更時の安全衛生教育の実施
       再雇用に伴い作業が大きく変わるときなど、必要があるときは、作業内容変更時教育を行います
     
  • 雇用保険の資格喪失の手続き
      再雇用の労働条件が、雇用保険の加入要件に満たさなくなった(所定労働時間が短くなったなど)ときは、雇用保険の資格喪失の手続きを行います
     
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格喪失の手続き
      再雇用の労働条件が、社会保険の加入条件を満たさなくなった(所定労働時間が短くなったなど)ときは、社会保険の資格喪失の手続きを行います
     
  • 従業員名簿の作成

<更新29年1月4日>

7.パート・アルバイト【フルタイム勤務】を雇い入れたとき

有期雇用 × フルタイム勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新29年1月4日>

8.パート・アルバイト【短時間勤務】を雇い入れたとき

有期雇用 × 短時間勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新29年1月4日>

9.パート・アルバイト【60歳以上 フルタイム勤務】を雇い入れたとき

60歳以上 × 有期雇用 × フルタイム勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 雇用保険被保険者証(65歳以上の方も必要になりました)
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書(70歳以上の方は不要です)
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・添付書類など(75歳以上の方は不要です)

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)
  • 健康診断書

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ健康診断の実施
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 雇用保険 資格取得の手続き(65歳以上の方も必要になりました)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 資格取得の手続き(75歳以上の方は不要です)
  • <70歳以上の方>厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

<更新29年1月4日>

10.パート・アルバイト【60歳以上 短時間勤務】を雇い入れたとき

60歳以上 × 有期雇用 × 短時間勤務

(1)入社当日 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 住民票記載事項証明
  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカードなど
  • 資格免許証・資格関連書類など

(2)入社時 に、本人から提出してもらう必須書類  もっとくわしく

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(3)会社によっては入社時 に本人から提出を求めている書類  もっとくわしく

  • 身元保証書
  • 誓約書
  • 通勤手当支給申請書
  • 口座振込依頼書
  • 卒業証明書(成績証明書)

(4)会社の受け入れ準備あれこれ  もっとくわしく

(5)会社の手続き  もっとくわしく

  • 労働条件の決定
    労働条件通知書又は雇用契約書等の交付
  • 雇入れ時の安全衛生教育の実施
  • 従業員名簿の作成
  • 給与所得者異動届出書の回付と提出

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