実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。
労災保険の請求人は被災した労働者本人(労働者が死亡した場合は、その遺族)です。
したがって、労災保険請求書の請求人は、被災した労働者本人(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)となります。
そのため、労災請求書の右下の方にある「請求人」欄には、被災労働者がハンコを押します。
また、労災請求書の真ん中あたりにハンコを押す欄がありますが、ここは事業主の証明欄です。この欄には、原則、被災労働者を雇用する者(事業主)がハンコを押します。
ちなみに、労災請求書の上方には「労働保険番号」欄がありますが、ここに記入する労働保険番号は、原則、被災労働者が勤めている事業の労働保険番号となります。
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