実務者・社労士のための 労災保険全般Q&Aプロ

  実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
  ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。

労災保険 全般に関するQ&A

労災保険全般Q&A   前のQ&Aへ Q4   次のQ&Aへ Q6


 

労災保険の請求書を記入するときの注意点や請求書の提出先・手続き先を教えてください。<更新26年11月15日>

 

5 被災労働者が働いている業種などによって、請求書記入時の注意点や提出先・手続き先が異なります

  労災保険請求書には、被災された労働者が働いている業種等ごとに、特に注意していただきたい記入時のポイントがあります。
  また、労災保険請求書の提出先が業種によって
いつもと違う場合もあります。

  そこで、さまざまなケースごとに、請求書記入時に、特に注意したいポイントや提出先・手続き先をまとめてみました。

…………………………………………………………

<参考>
 【厚生労働省】療養の給付請求書記入例
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-14-04.pdf​

 【厚生労働省】休業(補償)給付請求書記入例
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-03.pdf​
 

 5-1 請求書記入時の注意点・提出先【原則的な考え方】

療養の給付請求書(様式5号)
表面のイメージ

画像をクリックすると拡大します

5-1 原則的な考え方
--請求書を記入するときの注意点--

労働保険番号欄
   原則、被災労働者が勤務している事業の労働保険番号を記載します。

災害の原因・発生状況欄
  (休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
   この欄には、災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過を記入しますが、建設業の場合はこれらに加えて、労働者が被災した現場の「工事名称」「工事の場所」「工期」を記載します。

事業主の証明欄
   原則、被災労働者を雇用している事業主のハンコを押印します。

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
   通常は「同上」(つまり、
欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します。
  しかし、被災労働者が建設業の下請や継続事業 被一括事業の労働者のときは、被災労働者が所属している事業場の名称・所在地等を記載します。

請求人欄
   被災労働者本人のハンコを押印します。
  
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

(注)上の図ので囲っていない欄も、原則すべて記載する必要がありますので、ご注意ください。

 

5-1 原則的な考え方 --請求書の提出先・手続き先--

休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、原則、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署となります。

 出張先でケガした場合でも、原則どおり、労災請求書の提出先・手続き先は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署となります。

 ケガが仕事中に発生し、かつ、休業が必要な場合、労災保険の請求書とは別に、会社は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。

<参考>
労働者死傷病報告Q&A A2-5 労働者死傷病報告と労災保険取り扱いの比較

 

病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
(
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。

労災治療に関して薬局で薬をもらう場合は、薬局にも様式5号/16号の3を提出しなければならないことがあります。具体的な取り扱いは、薬局にお問合せください。


 病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は、一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

様式7号/16号の5を労働基準監督署へ提出するときには、領収書(原本)などの添付が必要です。

<参考> 労災保険の指定病院を検索したいときは
【厚生労働省】労災保険指定医療機関検索
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/​

 

 5-2 請求書記入時の注意点・提出先【継続一括】
 労働保険 継続事業の一括認可事業場に勤務している労働者が被災したとき

5-2-1 指定事業場(親事業場 本社など)勤務の労働者が被災したとき

療養の給付請求書(様式5号)
表面のイメージ

画像をクリックすると拡大します

5-2-1 請求書を記入するときの注意点


労働保険番号欄
   被災者が勤務している事業(指定事業場)の労働保険番号 を記載します

災害の原因・発生状況欄
(休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過など をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、
被災者を雇用している事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
   通常は
同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
  なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-2-1 請求書の提出先・手続き先

休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、被災者の勤務先(指定事業場)を管轄する労働基準監督署となります。
     

病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
(
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

病院の治療費に関する請求書
労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

(
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、被災労働者の勤務先(指定事業場)を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

5-2-2 被一括事業場(子事業場 営業所など)勤務の労働者が被災したとき

5-2-2 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   記載する労働保険番号は、以下のとおりです

指定事業場(親事業場 本社など)の労働保険番号
被災者の勤務先(被一括事業場)の整理番号
被災者の勤務先の被一括事業場が継続一括に認可される前に振出しされた労働保険番号

災害の原因・発生状況欄  (休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過など をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、
被災者を雇用している事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
 
 被災者の勤務先(被一括事業場)の名称・所在地等 を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-2-2 請求書の提出先

休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
     被災者の勤務先(被一括事業場 営業所など)を管轄する労働基準監督署
     指定事業場(本社など)を管轄する労働基準監督署

 

病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
(
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、被災労働者の勤務先(被一括事業場)を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

<参考>
労働者死傷病報告Q&A A2-5-2【継続一括】労働者死傷病報告と労災保険取り扱いの比較

 

 5-3 請求書記入時の注意点・提出先【建設業】
 大規模工事(有期事業の一括に該当しない工事)現場で労働者が被災したとき


 労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになります。

 

5-3-1 大規模工事で 元請の労働者が被災 したとき

療養の給付請求書(様式5号)
表面のイメージ

画像をクリックすると拡大します

5-3-1 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   被災者が負傷した大規模工事の労災保険番号 を記載します

災害の発生原因・発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
  
 被災者が負傷した大規模工事の名称・工事場所・工期
  をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、元請の(被災者を雇用している)事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
   通常は
同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
  なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
  
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-3-1 請求書の提出先

休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
     被災者が負傷した工事現場の住所を管轄する労働基準監督署
    (被災者が負傷した工事の保険関係が成立している労働基準監督署)
     元請の事務所を管轄する労働基準監督署
     

病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
(
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

病院の治療費に関する請求書
労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、被災者が負傷した工事現場の住所を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

5-3-2 大規模工事で 下請の労働者が被災 したとき

--- 工事に関して下請の労働者が負傷したときは、元請の労災保険で補償します---

5-3-2 請求書を記入するときの注意点

 労働保険番号欄
   被災者が負傷した大規模工事の労災保険番号 を記載します

災害の発生原因・発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
   
 被災者が負傷した大規模工事の名称・工事場所・工期  をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、以下のとおりです

 元請の事業主のハンコ
 被災者を雇用している下請の事業主のハンコ

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
   被災者の勤務先(下請の事業場)の名称・所在地等 を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-3-2 請求書の提出先

休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
 (療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号以外の請求書)

提出先・手続き先は、以下のとおりです。
 
被災者が負傷した工事現場の住所を管轄している労働基準監督署
 (被災者が負傷した工事の保険関係が成立している労働基準監督署)
 
 元請の事務所を管轄する労働基準監督署
  被災者を雇用している下請の事務所を管轄する労働基準監督署

 

病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
 (
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号又は16号の4を提出します。
     

病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、被災者が負傷した工事現場の住所を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号又16号の5を提出します。

<参考>
労働者死傷病報告Q&A A2-5-3【建設業 大規模工事】労働者死傷病報告と労災保険取り扱いの比較

 

 5-4 請求書記入時の注意点・提出先【建設業】
  
一括有期の工事現場で労働者が被災したとき


  労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになります

 

 5-4-1 一括有期工事で 元請の労働者が被災 したとき

療養の給付請求書(様式5号)
表面のイメージ

画像をクリックすると拡大します

5-4-1 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   元請の一括有期の労災保険番号
   (被災者が負傷した一括有期工事の労災保険番号)
  を記載します

災害の発生原因・発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
   
 被災者が負傷した一括有期工事の名称・工事場所・工期
  をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、元請の(被災者を雇用している)事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称・所在地欄
   通常は
同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
  なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-4-1 請求書の提出先

 休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
 (療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
     
    元請の事務所を管轄する労働基準監督署
     
     被災者が負傷した工事現場の住所を管轄する労働基準監督署 
     

 病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
 (
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

 病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、元請の事務所を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

5-4-2 一括有期工事で 下請の労働者が被災 したとき

--- 工事に関して下請の労働者が負傷したときは、元請の労災保険で補償します---

5-4-2 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   記載する労働保険番号は、以下のとおりです

元請の一括有期の労災保険番号(被災者が負傷した建設工事の労災保険番号)
下請の一括有期の労災保険番号

災害の発生原因・発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
   
 被災者が負傷した一括有期工事の名称・工事場所・工期  をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、以下のとおりです

元請の事業主のハンコ
被災者を雇用している下請の事業主のハンコ

労働者の所属事業場の名称・ 所在地欄
   被災者の勤務先(下請の事業場)の名称・所在地等 を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-4-2 請求書の提出先

 休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
 (療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
     
    元請の事務所を管轄する労働基準監督署
     
     被災者が負傷した工事現場の住所を管轄する労働基準監督署
     
     被災者を雇用する下請の事務所を管轄する労働基準監督署

 病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
 (
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

 病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、元請の事務所を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

<参考>
労働者死傷病報告Q&A A2-5-4【建設業 一括有期工事】労働者死傷病報告と労災保険取り扱いの比較

 

 5-5 請求書記入時の注意点・提出先【人材派遣業】
  
派遣労働者が被災したとき

 

5-5-1 派遣労働者が 派遣先で被災 したとき

--- 派遣中に派遣労働者が負傷したときは、派遣元の労災保険で補償します---

療養の給付請求書(様式5号)
表面のイメージ

画像をクリックすると、拡大します

5-5-1 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   被災者を雇用する派遣(派遣会社)の労働保険番号 を記載します

災害の発生原因 発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過 をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、被災者を雇用する派遣(派遣会社)の事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称 所在地欄
   通常は
同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
  なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
   
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

療養の給付請求書(様式5号)
裏面のイメージ

画像をクリックすると、拡大します

<補足>
  派遣の事業主のハンコが必要な労災請求書があります。

  例えば「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」には、請求書裏面の下方(右の図の 内)に「派遣先事業主の証明」欄があります。

派遣先事業主の証明欄
   派遣の事業主が、派遣元の事業主の証明内容について証明します。

5-5-1 請求書の提出先


 休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
 (療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
    派遣(派遣会社)を管轄する労働基準監督署
    派遣先を管轄する労働基準監督署

 

 病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
 (
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

 病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、派遣(派遣会社)を管轄する労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

<参考>
労働者死傷病報告Q&A A2-5-5【人材派遣】労働者死傷病報告と労災保険取り扱いの比較

 

5-5-2 派遣会社で働く労働者が 派遣会社(自社)で被災 したとき

  このケースは、自社(派遣会社)に雇用された被災者が自社(派遣会社)で被災したので【5-1 原則的な考え方】となります。
  もちろん、派遣されていないので、派遣先のハンコなど必要ありません。

5-5-2 請求書を記入するときの注意点

労働保険番号欄
   被災者を雇用する派遣会社の労働保険番号 を記載します

災害の発生原因・発生状況欄
   災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過 をわかりやすく記載します

事業主の証明欄
   押印するハンコは、被災者を雇用する派遣会社の事業主のハンコです

労働者の所属事業場の名称・ 所在地欄
   通常は同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
  なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します

請求人欄
   押印するハンコは、被災者本人のハンコです
  
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)

 

5-5-2 請求書の提出先

 休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
 (療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)

  • 提出先・手続き先は、以下のとおりです。
      被災者の勤務先(派遣会社)の労働基準監督署

 病院の治療費に関する請求書  -労災保険指定病院に受診したとき-
 (
療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)

  • 提出先・手続き先は、労災保険指定病院となります。
  • 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号/16号の4を提出します。
     

 病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-

 (
療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)

  • 労災保険指定病院でない医療機関に受診したときは、請求書の提出先・手続き先は一般的な労災保険の請求書と同様の取り扱いとなります。
  • つまり、 被災者の勤務先(派遣会社)の労働基準監督署ヘ様式7号/16号の5を提出します。

労災保険全般Q&A   前のQ&Aへ Q4   次のQ&Aへ Q6

 

おすすめコンテンツ

実務者必見!
プロのための
労働相談Q&A

実務者 社労士のための

労務相談室

小さな疑問から
労働災害発生時の対処法まで、幅広く&そっと
サポートします

くわしくはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お問合せは、  にて受け付けております
まずは、お気軽にご連絡ください

076-463-6418

受付時間
 平日  9:00~11:30/13:30~17:00

 事務所不在の際は、留守番電話に切り替わりますので、メッセージを残していただきますようお願いいたします。
後ほどこちらから連絡します。