実務者の方や社労士の方から、実際に河社会保険労務士事務所へいただいた労災保険の全般に関するご質問を抜粋してご紹介します。
ちょっとした細かい疑問とか、役所であまり教えてくれないこととか満載(予定)の、ディープでちょっとためになる「プロフェッショナルのためのQ&A集」です。
労災保険請求書には、被災された労働者が働いている業種等ごとに、特に注意していただきたい記入時のポイントがあります。
また、労災保険請求書の提出先が業種によっていつもと違う場合もあります。
そこで、さまざまなケースごとに、請求書記入時に、特に注意したいポイントや提出先・手続き先をまとめてみました。
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5-2 請求書記入時の注意点・提出先【継続一括】
労働保険 継続事業の一括認可事業場に勤務している労働者が被災したとき
A5-2-1指定事業場(親事業場 本社など)勤務の労働者が被災したとき
A5-2-2被一括事業場(子事業場 営業所など)勤務の労働者が被災 したとき
5-3 請求書記入時の注意点・提出先【建設業】
大規模工事(有期事業の一括に該当しない工事)現場で労働者が被災したとき
A5-3-1大規模工事で 元請の労働者が被災 したとき
A5-3-2大規模工事で 下請の労働者が被災 したとき
5-4 請求書記入時の注意点・提出先【建設業】
一括有期の工事現場で労働者が被災したとき
A5-4-1一括有期工事で 元請の労働者が被災 したとき
A5-4-2一括有期工事で 下請の労働者が被災 したとき
5-5 請求書記入時の注意点・提出先【人材派遣業】
A5-5-1派遣労働者が 派遣先で被災 したとき
A5-5-2派遣会社で働く労働者が 派遣会社(自社)で被災したとき
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<参考> ![]() |
労働保険番号欄
原則、被災労働者が勤務している事業の労働保険番号を記載します。
災害の原因・発生状況欄
(休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
この欄には、災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過を記入しますが、建設業の場合はこれらに加えて、労働者が被災した現場の「工事名称」「工事の場所」「工期」を記載します。
事業主の証明欄
原則、被災労働者を雇用している事業主のハンコを押印します。
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します。
しかし、被災労働者が建設業の下請や継続事業 被一括事業の労働者のときは、被災労働者が所属している事業場の名称・所在地等を記載します。
請求人欄
被災労働者本人のハンコを押印します。
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
(注)上の図ので囲っていない欄も、原則すべて記載する必要がありますので、ご注意ください。
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
出張先でケガした場合でも、原則どおり、労災請求書の提出先・手続き先は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署となります。
ケガが仕事中に発生し、かつ、休業が必要な場合、労災保険の請求書とは別に、会社は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署へ「
労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
労災治療に関して薬局で薬をもらう場合は、薬局にも様式5号/16号の3を提出しなければならないことがあります。具体的な取り扱いは、薬局にお問合せください。
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
様式7号/16号の5を労働基準監督署へ提出するときには、領収書(原本)などの添付が必要です。
<参考> 労災保険の指定病院を検索したいときは |
労働保険番号欄
被災者が勤務している事業(指定事業場)の労働保険番号 を記載します
災害の原因・発生状況欄
(休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過など をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、被災者を雇用している事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
5-2-2 被一括事業場(子事業場 営業所など)勤務の労働者が被災したとき
労働保険番号欄
記載する労働保険番号は、以下のとおりです
指定事業場(親事業場 本社など)の労働保険番号
被災者の勤務先(被一括事業場)の整理番号
被災者の勤務先の被一括事業場が継続一括に認可される前に振出しされた労働保険番号
災害の原因・発生状況欄 (休業補償請求書等ではこの欄は裏面にあります)
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過など をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、被災者を雇用している事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
被災者の勤務先(被一括事業場)の名称・所在地等 を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになります。
5-3-1 大規模工事で 元請の労働者が被災 したとき
労働保険番号欄
被災者が負傷した大規模工事の労災保険番号 を記載します
災害の発生原因・発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
被災者が負傷した大規模工事の名称・工事場所・工期
をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、元請の(被災者を雇用している)事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
5-3-2 大規模工事で 下請の労働者が被災 したとき
--- 工事に関して下請の労働者が負傷したときは、元請の労災保険で補償します---
労働保険番号欄
被災者が負傷した大規模工事の労災保険番号 を記載します
災害の発生原因・発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
被災者が負傷した大規模工事の名称・工事場所・工期 をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、以下のとおりです
元請の事業主のハンコ
被災者を雇用している下請の事業主のハンコ
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
被災者の勤務先(下請の事業場)の名称・所在地等 を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号以外の請求書)
提出先・手続き先は、以下のとおりです。
被災者が負傷した工事現場の住所を管轄している労働基準監督署
(被災者が負傷した工事の保険関係が成立している労働基準監督署)
元請の事務所を管轄する労働基準監督署
被災者を雇用している下請の事務所を管轄する労働基準監督署
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
労災保険では「請負事業の一括」により、一つの建設工事を一つの保険関係で処理(適用/補償)し、元請を事業主として取り扱っていますから、被災したのが元請/下請 どちらの労働者であっても、元請の労災保険で補償することになります。
5-4-1
一括有期工事で 元請の労働者が被災 したとき
労働保険番号欄
元請の一括有期の労災保険番号
(被災者が負傷した一括有期工事の労災保険番号)
を記載します
災害の発生原因・発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
被災者が負傷した一括有期工事の名称・工事場所・工期
をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、元請の(被災者を雇用している)事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称・所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
5-4-2
一括有期工事で 下請の労働者が被災 したとき
--- 工事に関して下請の労働者が負傷したときは、元請の労災保険で補償します---
労働保険番号欄
記載する労働保険番号は、以下のとおりです
元請の一括有期の労災保険番号(被災者が負傷した建設工事の労災保険番号)
下請の一括有期の労災保険番号
災害の発生原因・発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過
被災者が負傷した一括有期工事の名称・工事場所・工期 をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、以下のとおりです
元請の事業主のハンコ
被災者を雇用している下請の事業主のハンコ
労働者の所属事業場の名称・ 所在地欄
被災者の勤務先(下請の事業場)の名称・所在地等 を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
5-5-1 派遣労働者が 派遣先で被災 したとき
--- 派遣中に派遣労働者が負傷したときは、派遣元の労災保険で補償します---
労働保険番号欄
被災者を雇用する派遣元(派遣会社)の労働保険番号 を記載します
災害の発生原因 発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過 をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、被災者を雇用する派遣元(派遣会社)の事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称 所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
5-5-2 派遣会社で働く労働者が 派遣会社(自社)で被災 したとき
このケースは、自社(派遣会社)に雇用された被災者が自社(派遣会社)で被災したので【5-1 原則的な考え方】となります。
もちろん、派遣されていないので、派遣先のハンコなど必要ありません。
労働保険番号欄
被災者を雇用する派遣会社の労働保険番号 を記載します
災害の発生原因・発生状況欄
災害の発生状況・原因・医療機関受診までの経過 をわかりやすく記載します
事業主の証明欄
押印するハンコは、被災者を雇用する派遣会社の事業主のハンコです
労働者の所属事業場の名称・ 所在地欄
通常は「同上」(つまり、欄の事業主の住所等と同じという意味)と記載します
なお、被災労働者の所属事業場の住所等が事業主の住所等と違う場合は、被災労働者の所属事業場の住所等を記載します
請求人欄
押印するハンコは、被災者本人のハンコです
(労働者が死亡した後に労災請求する場合は、こちらcoming soon)
休業請求書など、一般的な労災保険の請求書
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 16号の3等以外の請求書)
病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の給付請求書等、いわゆる様式5号 6号、16号の3 16号の4)
病院の治療費に関する請求書
-労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき-
(療養補償給付たる療養の費用請求書等、いわゆる様式7号、16号の5)
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